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「特定投資家への移行」の「期限日」

佐賀共栄銀行では、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における期限日を「毎年8月31日」と定めております。

特定投資家制度とは

平成19年9月30日より施行された金融商品取引法(銀行法において準用する場合を含みます。)では、金融機関はお客様を「特定投資家」とそれ以外の「一般投資家」に区分して、金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が設けられました。

①特定投資家
(一般投資家への移行不可)
国、日本銀行、適格機関投資家
②特定投資家
(一般投資家への移行可)
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、上場企業(金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社)、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人等
③一般投資家
(特定投資家への移行可)
  • ①②以外の法人
  • 一定の要件に該当する個人
④一般投資家
(特定投資家への移行不可)
③以外の個人

お客様が、「特定投資家」である場合には、当行がお客様に金融商品を販売・勧誘するにあたり、遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。

移行について

上記の②③に該当するお客様は、お客様のお申し出により、契約の種類ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。

移行の有効期限は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます。)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には、再度、移行のお手続きが必要となります。

なお、「一般投資家」(上記③)に該当するお客様から「特定投資家」への移行につきましては、当行所定の書面によるお申出いただき、当行による審査を行います。審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。



特定投資家制度についてご不明な点がございましたら、以下の窓口でおたずねください。

特定投資家制度に関するお問い合わせ窓口

株式会社 佐賀共栄銀行 資金証券部 金融サービスグループ

  • 電話番号0952-26-0867
  • 受付時間 平日 9:00~17:00(銀行休業日を除きます)
商号
株式会社 佐賀共栄銀行
登録金融機関
福岡財務支局長(登金)第10号
本店所在地
〒840-8602 佐賀県佐賀市松原四丁目2番12号
加入協会
日本証券業協会
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