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ご利用規定
第1条 きょうぎんインターネット・モバイルバンキングとは
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「きょうぎんインターネット・モバイルバンキング」(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)が、パソコン、スマートフォン、モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)(以下「端末機」といいます)等を通じて、インターネット等により当行に照会サービスや振込・振替サービス等による取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
パソコン、スマートフォンの端末機を通じたインターネット等による取引をインターネットバンキング、携帯電話等のモバイル機器を通じたデータ通信等による取引をモバイルバンキングといいます。
第2条 利用対象者
- 本サービスは、当行が申込を承諾した日本国内に居住し、Eメールアドレスを保有している個人を対象とし、当行との契約は、1人につき1契約とします。お客様は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第3条 使用できる機器
- 本サービスの利用に際して使用できる端末機は、当行所定のものに限ります。ただし、ご使用環境によっては使用できない場合があります。
第4条 サービス利用時間
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端末機を利用した本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の利用日・利用時間内とします。
ただし、当行は本サービスの利用日・利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 基本手数料
- 本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。基本手数料は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)・カードローン規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで、あらかじめ指定した代表口座から毎月、当行所定の日に自動的に引落します。
- 当行は、基本手数料をお客様に通知することなく変更することがあります。
- 当行は、本サービスの基本手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
第6条 振込手数料
- 本サービスの利用に際しては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。振込手数料は、資金移動取引時に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)・貯蓄預金規定・カードローン規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで端末機で指定した口座から自動的に引落します。
- 当行は、振込手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
- 当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
第7条 本人確認
本サービス利用についてのお客様本人の確認は次の方法により行うものとします。1.本人確認方法
本サービスにおける本人確認は、お客様が利用時に端末に入力・送信する「ログインID」 と「ログインパスワード」及び「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)により本人確認を行うものとします。お客様に設定していただくパスワード等は当行所定の文字と文字数とします。なお、追加認証としてスマートフォンの場合はワンタイムパスワードを必須とします。
ワンタイムパスワードを利用していないパソコンの場合は、メール通知パスワードを必須とします。
2.取引の有効性
当行が前項の方法に従い本人確認をして取引を実施したうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。パスワード等は厳重に管理し、他人に教えたり、盗まれたりして漏洩することのないよう注意してください。
3.パスワード等相違によるサービス停止
本サービスの利用について届出と異なるパスワード等の入力が所定回数連続した場合、お客様は当行で定める時間が経過するまで本サービスの利用ができません。(以下「ロックアウト」といいます)また、ロックアウトが所定の回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止いたします。本サービスを再び利用するには、当行所定の手続きが必要となります。なお、当行はパスワード等の照会に対して回答はいたしません。4.パスワード等の変更
パスワード等は、お客様の端末機を利用して任意に変更することができます。当行が指定する方法により変更前および変更後のパスワード等を送信し、当行が受信した変更前のパスワード等と当行が保有する最新のパスワード等が一致した場合には、お客様からの正式な届出としてパスワード等の変更を行います。お取引の安全性を確保するため、定期的にパスワード等の変更をしてください。また、パスワード等漏洩の疑義が生じたときも速やかにパスワード等の変更をしてください。パスワード等を変更しないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
第8条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードとは
ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、スマートフォンまたは携帯電話機にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により、生成・表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、ログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、お客様の本人確認を行うサービスです。2.利用方法トークンの発行
- (1)お客様は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、本サービスからトークン発行の依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、お客様がトークン発行依頼時に指定したスマートフォンまたは携帯電話機のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、契約者は当該URLよりスマートフォンまたは携帯電話機に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービスID、ユーザIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力してトークンを取得します。
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(2)ワンタイムパスワードの利用開始
お客様は、インターネットバンキングよりワンタイムパスワード利用開始手続きを行ってください。ワンタイムパスワード利用開始手続きでは、お客様はトークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行はお客様からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードの提供を開始します。 -
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は本サービスのログイン時について、ログインIDおよびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、ワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタイムパスワード等と一致した場合には、当行はお客様からの取引の依頼とみなします。 -
(4)ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをインストールしたスマートフォンまたは携帯電話機の変更やワンタイムパスワードの利用の中止を希望する場合等は、本サービスでワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、お客様の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、ワンタイムパスワードの利用解除の手続きを完了した後に、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、前記(1)および(2)の手続きを行ってください。ただし、前記(1)および(2)の手続きが行えるのは、ワンタイムパスワード利用解除手続き後の当行所定の時間以降となります。
3.トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、トークンを操作して有効期限の延長を行ってください。4.ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールしたスマートフォンまたは携帯電話機は、お客様ご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォンまたは携帯電話機を紛失した場合、トークンに偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちに電話等により当行に連絡するとともに、お客様から当行に対し当行所定の方法により届出を行って下さい。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングの取扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。5.ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行は本サービスの利用を停止します。再度、本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の手続きを行ってください。
6.利用手数料
ワンタイムパスワードの利用手数料は無料です。第9条 メール通知パスワード(取引認証パスワード)
1.メール通知パスワード(取引認証パスワード)とは
メール通知パスワード(取引認証パスワード)とは、本サービスのご利用に際し、お客様の電子メールアドレスに対してお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます)を、確認用パスワードに加えて用いることにより、お客様の本人確認を行うサービスです。2.メール通知パスワードの通知
ワンタイムパスワードをご利用されていないお客様がパソコンをご利用の場合、または、ワンタイムパスワードをご利用されているお客様がメール通知パスワード利用の追加登録を行った場合に、当行所定のお取引を実施する際にお客様のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載された電子メールをお送りします。メールアドレスは当行からのメールが受信できるように登録してください。受信不可のメールアドレス登録を変更する場合は、当行所定の手続きを行ってください。3.メール通知パスワードによる本人確認手続き
確認用パスワードに加え、メール通知パスワードによる本人確認の手続きを行いますので、メール通知パスワードを当行所定の方法により入力してください。当行は受信したメール通知パスワードとの一致により、お客様本人の確認とします。4.メール通知パスワードの有効期限および管理
メール通知パスワードは1回の取引の間のみ有効です。お取引中はお客様ご自身で厳重に管理し、他人に知られないよう十分注意してください。なお、お取引後の管理は不要です。5.利用手数料
メール通知パスワードの利用手数料は無料です。第10条 電子メールの利用
- お客様は、本サービスの利用のため、お客様の電子メールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。
- 当行はメール通知パスワードや取引結果その他の通知・連絡等を登録されたお客様の電子メールアドレスに送信します。
- 登録した電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で登録変更するものとします。
- 当行が、登録されたお客様の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の事由により電子メールが未着・延着が発生したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- お客様が登録したお客様の電子メールアドレスがお客様の責めにより、お客様以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引は、第7条に従った本人確認が完了後、お客様が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。2.取引指定口座の届出
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(1)取引指定口座の種類
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①代表口座
- ・代表口座は、当行本支店の個人のお客様ご本人名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限ります。
- ・代表口座は、基本手数料の引落し口座となります。
- ・お客様名義の口座であっても、事業でお使いの口座は利用できません。
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②関連口座
- ・関連口座は代表口座の名義および住所と同一の当行所定の口座に限ります。
- ・お客様名義の口座であっても、事業でお使いの口座は利用できません。
- ・本サービスにおいては、各種照会および代表口座との間で相互に資金の振替ができます。(口座の種類により振替ができない場合もあります)
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①代表口座
- (2)代表口座・関連口座は当行所定の数を超えて登録することはできません。なお、関連口座の追加・削除については、当行所定の書面により届出るものとします。
- (3)代表口座および関連口座の届出印は、当行が定める取引またはお客様が特にお申し出の取引を除き今後発生する一切の取引に使用します。また、当行は、申込書・諸届その他の書類に使用された印影を当行に届出の印鑑と照合し、相違ないものとして取扱った場合は、書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
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(4)1日あたりの振込限度額の設定
- ①当行は、1日あたりの振込限度額を定めます。それは、お客様が当行所定の方法により当行が定めた上限金額内で端末機より変更することができます。
- ②1日あたりの上限金額を超えた取引依頼について、当行は取引を実行する義務を負いません。
3.取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には当行の指定する方法で承認した旨を回答してください。この回答が各取引で当行所定の時間内に行われ当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続き を行います。4.取引の成立
代表口座または関連口座より資金の引落しを行う取引については、前項の依頼が確定した後、当行はお客様から支払依頼を受けた振替・振込資金および振込手数料を、預金通帳・払戻請求書の提出なしに該当する口座から引落すものとし、当該引落しをもって取引が成立したものとします。
第12条 取引の種類
1.照会サービス
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(1)照会サービスはお客様自ら占有・管理する端末機からの依頼にもとづき、あらかじめ指定された代表口座または関連口座の入出金明細、残高等の照会を行うことができるものとし、表示される口座情報は、当行所定の時点における情報とします。
当行が口座情報を提供した後、取引内容に変更または取消があった場合には、すでに提供した内容について変更または取消することがあります。最新の取引内容については、通帳記帳等により確認してください。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.振込・振替サービス
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(1)振込
振込・振替サービスによる振込は、あらかじめ指定された支払指定口座 (代表口座または関連口座) から、ご指定金額を引落しのうえ、指定した預金口座へ入金することができるものです。 -
(2)振替
振込・振替サービスによる振替は、あらかじめ指定された代表口座および関連口座の相互間で、ご指定金額を引き落しのうえ入金することができるものです。ただし、口座の種類により振替ができない場合もあります。
振込・振替指定日は当行所定の営業日を指定することができます。当行所定の受付時間内に当日を振込・振替指定日として指定した場合は、受付日当日を振込・振替指定日として取扱います(以下「当日扱い」 といいます)。翌営業日以降の振込・振替指定日については予約扱いとして受付けます(以下「予約扱い」 といいます)。 -
(3)振込先の口座確認
- ①お客様は、当行所定の提携金融機関に対し、振込先口座が振込先の金融機関に存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認」といいます)を利用することができます。なお、口座確認は当行所定の利用時間外や振込先の口座確認非開示などの理由により利用できない場合がありますので、振込先を十分確認のうえご利用ください。
- ②振込・振替サービスによる口座確認を依頼する場合には、当行所定の方法で振込先情報を入力すると、振込・振替口座の確認結果を当行所定の方法により、パソコンの画面に表示しますので、受取人名を確認してください。
- ③当行所定の回数を超えて、実際の振込・振替取引を伴わない口座確認の利用があった場合は、当行は口座確認の利用を停止いたします。口座確認を再度利用する場合は、当行所定の手続きを行ってください。
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(4)資金の引落し
振込・振替指定日にご指定金額を第11条4に基づき引落処理します。 -
(5)依頼内容の取消・変更
- ①当日扱いとする取引の依頼内容確定後には、本サービス利用端末による依頼内容の取消および依頼内容を変更することはできません。お客様が取消または変更を依頼する場合は、次項に定める変更・組戻し処理にて行います。
- ②予約扱いとする取引の取消については、振込・振替指定日の前日までに限り本サービス利用端末にて行うことができます。振込・振替指定日における取消はできません。お客様が振込・振替指定日における取消または変更を依頼する場合は、次項に定める変更・組戻し処理にて行います。
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(6)依頼内容の変更・組戻し等
- ①変更・組戻しを依頼する場合は、お客様が支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより行います。その際、第6条1項の振込手数料(消費税を含みます)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)をいただきます。
- ②当行は、お客様からの変更・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ変更・組戻しの依頼を行います。
- ③組戻しにより、振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の支払指定口座へ入金します。
- ④上記②号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、変更もしくは組戻しができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻し手数料(消費税を含みます)は返却いたしません。
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(7)振込資金の返却
入金口座なし等の自由により振込先金融機関から資金が返却された場合は、お客様に照会することなく当行はその振込資金を振込資金支払口座に入金するものとします。そのために生じた損害について当行はいっさい責任を負いません。なお、振込手数料は返却いたしません。 -
(8)以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスによる振込・振替のお取引はできません。
- ①振込・振替資金、振込手数料の合計額が、当行が確認できた振込・振替指定日において支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。
- ②支払指定口座からの払出しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。
- ③前各号の場合において、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
- ④支払指定口座、あるいは入金指定口座が解約されている場合。
- ⑤お客様より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合。
- ⑥入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。
- ⑦差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
- ⑧その他、当行が必要と認めた場合。
3.各種料金等払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
税金・各種料金払込サービスとは、当行と提携のある収納機関に対し、税金、公共料金、各種代金申込支払等(以下「料金等」 といいます) の払込みを行うため、登録された代表口座および関連口座を支払指定口座として、払込資金を引落しのうえ、料金等の払込みを行うことができるサービスです。-
(1)依頼方法
- ①お客様の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合はこの限りでなく、当該請求情報または納付情報がインターネットバンキングサービスに引継がれます。
- ②照会または前項但書の引継ぎ結果と してお客様の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、お客様の口座番号、パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力してください。お客様は当行所定の時間内に当行が定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に入力し、料金等払込の申込みを行ってください。
- ③当行または収納機関の所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。税金・各種料金払込サービスの利用を再開するには必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
- (2)料金等の払込ご利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、当行が定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
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(3)払込資金の引落および取引の成立
- ①料金等の払込資金は依頼日当日付けで、第11条3による取引依頼内容が確定した時は、払込資金を当行の普通預金規定、総合口座取引規定、カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書なしに、支払指定口座から引落します。なお、払込資金の引落しにあたり、当行は料金等の払込みにかかる領収書の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容および収納機関での収納手続きの結果等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
- ②税金・各種料金払込サービス契約は、当行が払込資金を引落した時に成立するものとします。
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③次のいずれかに該当する場合、料金等の払込みのお取扱はいたしません。
これに起因してお客様が料金等の払込みを行うことができず、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。- ア.料金等の払込金額が支払指定口座から払出すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます)を超える場合
- イ.支払指定口座(利用口座)が解約されている場合
- ウ.お客様より支払指定口座に関する支払禁止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合
- エ.差押等やむを得ない事情のため、当行が支払いを不適当と認めた場合
- オ.申込書にて、利用口座について利用申込みを届出しなかった場合
- カ.1日あたりの払込金額が、当行所定及び届出の払込限度額を超える場合
- キ.収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
- ク.当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤ってお客様の端末に入力した場合
- ケ.その他当行が必要と認めた場合
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(4)払込依頼の取消
料金払込にかかる契約の成立後は、お客様は料金等払込の取引依頼の取消または訂正を行うことはできません。
また、収納機関からの連絡により、料金等払込が取り消された場合、当行は、契約者の承諾なしに、当該払込にかかる金額を当行所定の方式により、当該払込の支払指定口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等は返却いたしません。
第13条 取引内容の確認等
- 資金の引落しを伴う取引後は、すみやかに普通預金通帳等の記入を行うか照会サービスにより、取引内容を照会してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちに、その旨をお取引店にご連絡ください。
- 取引内容・残高に相違がある場合において、お客様と当行との間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第14条 本サービスの不正利用による被害補償
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本サービスで使用するパスワード等の盗難・盗用(以下「盗難等」といいます)により、他人に本サービスを不正に利用された振込(ただし、税金・各種料金払込サービスによる振込は含みません)の被害については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該振込の額およびこれらにかかる手数料、利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
- (1)パスワード等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- (2)当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
- (3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該振込がお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた振込の額およびこれにかかる手数料、利息の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該振込が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび当該振込がお客様の過失により行われたことを当行が証明した場合には、当行は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額で補てんする場合があります。
- 前記2項の規定は、前記1項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかるパスワード等を用いて行われた不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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前記1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんの責任を負いません。
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(1)当該振込が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①当該取引がお客様の重大な過失により行われたこと
②お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
③お客様が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと - (2)パスワード等の盗難等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
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(1)当該振込が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
第15条 免責事項
- 当行が本サービスの申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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次の各号の事由により振込の入金不能、入金遅延等があっても生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事があったとき。
- (2)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話が不通になった場合。なお、確認用パスワードを入力後に、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容をお取引店に確認するか、または障害回復後に資金移動取引照会でご確認ください。
- (3)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じたとき。
- (4)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、サーバのダウンやサービス利用の一時集中により通信が不能となったとき。
- 当行が初期登録用パスワード等の通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者(当行職員を除く)がパスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由によりお客様に生じた損害に対し、当行は一切の責任を負いません。
第16条 海外からのご利用
- 本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、お客様は海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第17条 届出事項の変更
- 支払指定口座、印章、氏名、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法によりお取引店に届出てください。
- 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません
- 前記1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または、送付する書類が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第18条 取引履歴の保管
当行は、お客様が本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。第19条 「携帯端末」の紛失・盗難
- 携帯端末をご利用のお客様は、携帯端末の紛失・盗難があった場合には速やかに当行に連絡してください。この届出に対し当行は所定の手続きを行いサービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- サービスの利用停止の措置を講じた後の取扱については、当行所定の手続きを行ってください。
第20条 解約等
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本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。 - 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。
- 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。なお、関連口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
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お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に通知することなく、本サービスを解約することができます。
- (1)支払いの停止または破産等の申立があったとき
- (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (3)相続の開始があったとき
- (4)住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明になったとき
- (5)日本国の居住者でなくなったとき
- (6)当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
- (7)当行に対して負担する債務の一部でも履行が遅延したとき
- (8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
- (9)不正に本サービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
- (10)本規定に違反したとき
- (11)その他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
- 本サービスが解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
- 本サービスが解約等により終了した場合には、すでに支払われた基本手数料等については払い戻しいたしません。
- 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、お客様にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、お客様に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第21条 反社会的勢力との取引拒絶
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お客様が次の(1) または(2)のいずれにも該当しない場合に本サービスを利用することができ、次の (1)または (2)の一つにでも該当する場合は、当行は本サービスの契約をお断りするものとします。また、契約後にお客様が次の(1)または(2)の一つにでも該当した場合(虚偽の申告を含む) には、お客様に通知することなく本サービスを停止し、本契約を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知をお客様の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。-
(1)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 といいます。) に該当し、または次の各号①から⑤までのいずれか一つにでも該当することが判明した場合。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
(2)お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号①から⑤までのいずれか一つにでも該当する行為をした場合。
- ①暴力的な要求行為。
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
- ⑤その他前各号に準ずる行為。
-
(1)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを 「暴力団員等」 といいます。) に該当し、または次の各号①から⑤までのいずれか一つにでも該当することが判明した場合。
第22条 個人情報の取扱いについて
1.情報をご提供いただく目的
当行は、本サービス申込書に記載された事項やその他本サービスにかかる過程で知り得た情報を、当行がお客様に対してより良い商品・サービスを提供するため、および業務上必要とする範囲内で利用できるものとします。2.情報の利用・提供
当行では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。- (1)お客様が同意されている場合
- (2)法令等により必要と判断される場合
3.情報の管理方法
当行は、お客様情報を正確かつ最新の状態に保つため、適切な措置を講じることに努めるものとします。また、お客様情報への不正アクセスなどが行われないよう、セキュリティ対策に万全を期するとともに、お客様情報の取扱いには充分留意するものとします。4.上記1~3項で定めのない事項については、当行の「個人情報の取扱いについて」を準用します。
第23条 関係規定の適用・準用
- この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定等により取扱います。
- 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めない事項については、振込規定を準用します。
第24条 契約期間
- この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、お客様または当行から解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第25条 サービス内容・規定の変更等について
1.サービス・規定の変更
- (1)本サービスおよび本規定の内容については、お客様に通知することなく変更することができるものとします。その場合は、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。
- (2)本サービスおよび本規定の内容を変更した場合は、当行ホームページの記載等により告知いたします。
2.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客様は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部メニューについてはこの限りではありません。3. サービスの休止
当行は、システムの維持、安定性の維持、その他必要な事由がある場合には、本サ-ビスを休止することができるものとし、休止期間、時間および内容については、当行のホームページその他 の方法により通知します。4. サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行はお客様に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。第26条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づくお客様の権利および預金等の譲渡・質入れはできません。第27条 合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。第28条 外部連携サービスにかかる追加条項
外部連携サービスの利用に際しては、きょうぎんインターネット・モバイルバンキング利用規定に、本条項が追加適用されるものとします。1.外部連携サービスの内容
-
(1)外部連携サービス
「外部連携サービス」とは、利用者が、接続事業者(後記1.(2)⑤に定義します)が提供する特定サービス(後記1.(2)③に定義します)を通じた利用可能サービス(後記1.(3)に定義します)の利用を希望する場合に、当行が当該利用を許容するサービスをいいます。 -
(2)接続事業者
-
①「アクセス許可」
外部連携サービスを利用するために必要となる利用者データを当行から直接受領し、または、振込データを当行に直接送信し、かつ振込サービスにかかる振込依頼を当行に対して行う権限を、利用者が接続事業者とすることを希望する者に対して付与することをいいます。 -
②「トークン」
本条項のおけるトークンとは、外部連携サービスを利用するための当該利用者にかかる本人確認方法として当行が発行・付与する認証キーをいいます。 -
③「特定サービス」
接続事業者が利用者の委託を受けて電子情報処理組織を使用する方法により利用者に対して提供するサービスのうち、当行がAPI連携による利用可能サービスの利用を許容するものをいいます。 -
④「特定サービス利用契約」
利用者が特定サービスを利用するために接続事業者との間において締結する契約をいいます。 -
⑤「接続事業者」
当行が外部連携サービスの提供のために必要となるAPI連携を許諾しているWebサービス等を運営する事業者のうち、利用者が後記3.(1)②に定める方法によりアクセス許可を行った者をいうものとします。なお、当行が当該API連携を許諾している事業者は、当行ホームページに記載する方法で公表されるものとします。 -
⑥「振込データ」
振込サービスにかかる振込の依頼明細等、当行が接続事業者から受領する利用者にかかるデータをいいます。 -
⑦「利用者データ」
外部連携サービスの利用申込画面において利用者が同意するサービス利用口座にかかる残高照会、振込入金明細照会、入出金明細照会、取引明細照会、ローン借入明細照会等の口座情報をいいます。 -
⑧「API連携」
当行が有するAPI(Application Programming Interface)機能のうち当行所定の範囲のものを利用できることをいいます。
-
①「アクセス許可」
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(3)利用可能サービス
「利用可能サービス」とは、本利用規定に定めるサービスのうち、以下に定めるサービスをいいます。- ① 照会サービス
- ② 振込・振替サービス
2.外部連携サービスにおける本人確認の特例
当行は、後記3.(1)により利用者にかかるトークンを発行・付与した場合には、当該トークンを付与した時点以降、当該利用者にかかるトークンの有効期間内において、接続事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認できる限り、当該利用者の正当な権限者により真実かつ正確に利用可能サービスの利用がなされたものとみなします。この場合、外部連携サービスに関し、トークンの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。3. 外部連携サービスにおける本人確認の特例
外部連携サービスの利用開始手続は、以下の方法によるものとします。-
(1)アクセス許可およびトークンの発行・付与
- ①利用者は、トークンの発行・付与を希望する場合には、接続事業者として利用者がアクセス許可を行おうとする者が提供する画面から遷移する当行所定の画面において、本利用規定に定める本人確認手続を行うものとします。
- ②利用者は、前記3.(1)①の本人確認手続を行った後に利用者に対して表示される画面において掲示される当行からAPI連携を許諾された事業者が、自らアクセス許可を行うことを希望する相手方であること、および、当該アクセス許可を行うことにより当該相手方に付与される権限が、自ら当該相手方に付与することを希望する権限であることを確認したうえで、当該事業者に対するアクセス許可を行うものとします。
- ③当行は、利用者が前記3.(1)②のアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、トークンを発行し、接続事業者に付与するものとします。
- ④利用者および接続事業者は、いかなる場合においても、接続事業者以外の者(利用者を含みます)がトークンを管理または利用することがないようにします。利用者および接続事業者は、トークンについて、アクセス許可した接続事業者以外の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分および貸与その他の利用権限の付与をしてはならないものとします。
- ⑤利用者は、トークンを用いて第三者が外部連携サービスを利用しないように、また、接続事業者が利用者の意思に反してトークンを用いて外部連携サービスを利用しないように、利用者の責任において、接続事業者をしてトークンを厳重に管理し、または管理させるものとします。
- ⑥当行は、トークンを付与した時点以降、利用者と接続事業者との間において特定サービス利用契約が適法かつ有効に成立し存続している(利用者による接続事業者に対する利用者データおよび振込データを直接授受する権限、ならびに振込サービスにかかる振込依頼を当行に対して行う権限の付与を含みます)ものとみなし、当行は、本規定3.(1)に定める方法により、利用者にかかる本人確認をするものとします。
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(2)トークンの有効期間
トークンの有効期限は、当行所定の期間とします。有効期限を過ぎた場合は、後記3.(3)の手続きによりアクセス許可を実施してください。 -
(3)トークン有効期間満了後の再度のアクセス許可
利用者は、当該利用者にかかるトークンの有効期間の満了後において、当該トークンを用いた外部連携サービスを利用できなくなるものとします。外部連携サービスの利用の再開を希望する利用者は、前記3.(1)②の方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、利用者が当該アクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当該利用者にかかるトークンを再度発行し、当該利用者がアクセス許可する画面で確認した接続事業者に当該トークンを付与するものとします。 -
(4)利用者の義務
- ①外部連携サービスは、利用者が特定サービスを適法かつ有効に利用できることを前提とするものです。利用者は、接続事業者との間において特定サービス利用契約の締結その他の特定サービスを適法かつ有効に利用するために必要ないっさいの措置を講じるものとし、特定サービス利用契約を遵守(同契約に基づく認証手続を適切に履行することを含みます)し、かつ、特定サービス利用契約を解除、解約その他の理由により失効させることなく適法かつ有効に存続させ、特定サービスの利用者としての地位を維持するものとします。
- ②利用者は、特定サービス利用契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当行が当該失効を確認した時点において、失効した特定サービス利用契約に関する外部連携サービスは終了するものとします。
- ③当行が前記3.(4)②の失効を確認するまでの間、当行は、特定サービス利用契約は有効に存続するものとみなして外部連携サービスの提供を続けることができるものとし、これによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
4.情報開示にかかる同意
利用者は、外部連携サービスの利用により利用者データおよびこれに関連する利用者の情報、ならびに振込サービスに関連する利用者の情報(利用者の普通預金口座に係る支店番号、科目、口座番号を含みます。)が接続事業者(利用者が、前記3.(1)で当該利用者の情報を提供する先として同意した第三者を含みます)に開示・提供されることについて、ここに予め同意します。5.免責事項
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(1)特定サービスに関する責任等
- ①特定サービスは当行の提供する外部連携サービスとは別個独立した専ら接続事業者が提供するものであり、特定サービスの利用または特定サービスが利用できなかったことによって利用者に生じた損害、損失、費用等の賠償および補償については、利用者と接続事業者との間で、特定サービス利用契約の定めに従い解決されるものとします。
- ②特定サービスの利用について、別途接続事業者に対して手数料(これにかかる消費税および地方消費税を含みます)の支払が必要となる場合があります。
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(2)不正アクセス等への対応
外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・漏洩等、不正アクセスによる資金移動又は不正出金等の金融犯罪の発生等(以下「不正アクセス等」といいます)が生じた場合、そのために利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
当行は、外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス等により利用者に損害が生じた場合またはそのおそれがある場合(トークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合を含みます)の連絡窓口を当行ホームページに記載する方法で公表します。 -
(3)API連携・外部連携サービスの変更・停止等
- ①当行は、当行が必要と判断した場合には、接続事業者との間におけるAPI連携の範囲を変更し、または、API連携の全部もしくは一部を終了させる場合があります。利用者は当該変更または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更または終了により利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- ②当行は、当行が必要と判断した場合には、外部連携サービスまたは利用可能サービスの内容を変更し、停止し、または終了する場合があります。利用者は、当該変更、停止または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更、停止または終了により利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- ③本利用規定に基づき、きょうぎんインターネット・モバイルバンキングが利用停止となった場合には、外部連携サービスも利用停止となるものとします。
6.外部連携サービスの当然終了
-
(1)利用者による外部連携サービスの終了
利用者は、外部連携サービスを終了させることを希望する場合には、接続事業者に対し、特定サービス利用契約の解約または特定サービスの利用停止の措置を申し出るものとします。かかる特定サービス利用契約の解約または特定サービスの利用停止の申出を行った場合であっても、当行が当行所定の方式により特定サービス利用契約が解約され、または特定サービスが利用停止されたことを確認するまでの間、当行は、特定サービス利用契約が有効に存続しまたは特定サービスが利用停止されることなく継続しているものとしてみなして外部連携サービスの提供を続けることができるものとし、これによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。 -
(2)外部連携サービスの当然終了
前記6.(1)のほか、3.(1)によりトークンの発行・付与に際して利用したきょうぎんインターネット・モバイルバンキングが利用停止されたときは、当該トークンにかかる外部連携サービスも当然に終了するものとします。また、接続事業者と当行との間におけるAPI連携にかかる契約のいずれかが解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当該接続事業者との間における外部連携サービスも当然に終了するものとします。かかる外部連携サービスの終了によって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
第29条 スクレイピング契約に基づく外部連携サービスについて
- 当行は、本スクレイピングのために利用者が接続事業者に対してIDやパスワード等の識別符号等を提供すること、及び接続事業者が利用者の識別符号等を利用して本スクレイピングを実施することを、利用者及び接続事業者に対して許容する。
- 当行がAPI連携を前提としたスクレイピング契約による外部連携サービスは、第28条に準ずるものとします。
以 上