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きょうぎんでんさいネットサービス利用規約
第1条 基本事項
本規約は、「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(以下「でんさいネット」という。)が行う電子記録債権に係る電子記録に関する業務(以下「電子債権記録業」という。)において、当行が提供する後記「でんさいネット」への接続サービス「以下「でんさいサービス」という。」の利用について、当行と「でんさいサービス」の利用に関して契約を締結した者との間において、でんさいサービスの利用ができるものとします。
なお、当行のでんさいサービスは、株式会社NTTデータの提供接続サービスを利用します。
第2条 でんさいサービス内容
でんさいサービスは、「でんさいネット」が提供する電子記録債権のサービスを、でんさいサービスの利用者(以下「利用者」という)が当行を窓口としてご利用いただくものです。
当行は利用者に「でんさいネット」より業務を受託してでんさいサービスを提供します。
当行の提供するでんさいサービスは、次のとおりとします。
利用者登録 | でんさいサービス利用者の登録、でんさいサービス利用停止・利用制限、でんさいサービス利用者情報の変更、でんさいサービス利用者の解約 |
---|---|
記録請求 | 電子記録債権の発生、譲渡、保証、分割、変更、信託、支払等記録請求 |
決済 | 口座間送金決済 |
開示 | 通常開示請求、特例開示請求、支払不能情報の本人開示 |
照会 | 利用者照会、通知情報照会、操作履歴照会、取引履歴照会 |
第3条 ご利用日等
- ①でんさいサービスのご利用日及びご利用時間は、当行が定める本サービスの提供日及び提供時間とします。
- ②当行は、でんさいサービスの提供日及び提供時間を利用者に通知することなしに変更することがあります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、でんさいサービス提供時間中であっても利用者に通知することなしに、でんさいサービスの提供を一時停止または中止することがあります。
第4条 規程の準用
本規約に定めがない事項については、「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程」(以下「業務規程」という。)及び「株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則」(以下「業務細則」という。)の定めに準じてお取扱いします。
本規約は、当行が前項の規程等よりでんさいネット参加金融機関として定めることのできる項目について規定します。
第5条 利用申込の方法等
- ①利用者は、でんさいサービスご利用お申込みの際は、当行本支店において当行所定の書面(以下「利用申込書」といいます。)により必要事項を届出するものとします。
- ②当行は、利用申込書の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は、利用者に対して利用者ご本人であることを確認するために必要なでんさい利用者番号等を記載した通知書を届出住所へ書留郵便により送付します。ただし、当行は、利用申込者のお取引実績、業務内容等を総合的に判断のうえ、でんさいサービスのお申込を承諾しない場合があります。
第6条 利用者要件
利用者共通要件は以下のとおりです。
- ①法人、個人事業主、または国および地方公共団体
- ②日本国居住者
- ③反社会的勢力に属していない
- ④自然人である場合は行為能力が制限されていないこと
- ⑤信託の受託者として利用する場合、信託業法に基づく信託業の免許を受けている者、金融機の信託業務の兼営等に関する法律に基づく認可を受けている者
第7条 記録請求の方法
利用者は次のいずれかの方法により請求を行います。
-
①オンライン請求の方法
でんさいサービスをご利用できるパソコンからの請求 -
②書面請求の方法
お取引営業店の窓口での請求
第8条 利用可能な預金科目
でんさいサービスの利用者(以下「利用者」という。)は、業務規程、業務細則及び本規約を承認のうえ、所定の申込書により契約を行った方で、当行の営業店に当座預金もしくは普通預金をお持ちの法人または個人事業主とします。
第9条 決済口座
でんさいサービスのお取引に係る主たる決済口座で、利用者が当行に開設した利用者名義の当座預金または普通預金とします。
第10条 手数料口座
でんさいサービスの手数料の引落しに使用する預金口座で、当行本支店の利用者名義の当座預金または普通預金とします。なお、決済口座と手数料口座は、同一口座でもかまいません。
第11条 本人確認
-
IDおよびパスワードによる本人確認
でんさいサービスの利用に関する本人確認は、以下のIDおよびパスワードによります。-
(1)管理者ID・担当者ID
でんさいサービスの利用に必要な管理者ID及び担当者ID(以下「ID」という。)については、当行が指定したものを使用することとします。 -
(2)パスワード
- ①でんさいサービスの利用に必要な「初回ログオンパスワード」は、当行が指定したものを使用することとします。
- ②上記①の初回ログオン時に、利用者は次回ログオンから使用する「ログオンパスワード」を利用者のパソコンから設定するものとします。
-
(3)本人認証
当行は、利用者がでんさいサービスを利用するにあたりパソコンにより当行へ送信したID及びパスワードと事前に登録されたID及びパスワードとの一致を確認した場合は、利用者本人の意思によるでんさいサービス利用の申込であること、及びでんさいサービスの利用内容が利用者本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。 -
(4)ID、パスワードの管理
- ①ID及びパスワードは、でんさいサービスを安全にご利用いただくにあたり重要な情報となるため、利用者ご自身で厳重に管理するものとし、それらの管理状況について当行は責任を負わないものとします。
- ②利用者は、パスワードを設定または変更する場合は、生年月日、電話番号等他人に類推されやすい番号は使用しないものとします。
- ③利用者は、ID、パスワードを忘れたり、他人に知られた場合は、速やかに当行へ届け出るものとします。
- ④利用者がID、パスワードの入力を連続して当行所定の回数を誤った場合、当行は本サービスの取扱を中止することができるものとします。
-
(1)管理者ID・担当者ID
-
書面請求時の本人確認
当行は、利用者がでんさいサービスを利用するにあたり、書面請求に関する本人確認は、当行所定の方法により、本人確認または、本人確認済の確認をします。
第12条 債権者利用限定特約等の申込
債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結する利用者は、「利用申込書」の所定欄にその旨をご記入していただき、申込みしてください。
第13条 利用契約の解約の申出
でんさいサービスの解約の申出は「利用契約解除届」を当行お取引営業店窓口へ書面にて提出することにより行います。
- 利用者による解約は、当行に対して利用契約解除届の提出により行うものとします。
- 解約手続が終了するまでの間、解約が行われなかったことにより、利用者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負わないものとします。
- 利用者は、決済口座を解約する場合、直ちにでんさいサービスの解約を行うものとします。
- 上記1.2.3.の解約の対象となる契約に係る電子記録債権が全て消滅したことを支払等記録により確認したときにその効力を生じます。
第14条 当行による利用契約の解除に係る通知
当行からの利用者に対する利用契約の解除通知は当行所定の書面により通知します。
-
当行による契約の解除は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合に、当該利用者に対してでんさいサービスの契約を解除する旨の通知によるものとします。
- ①利用者が利用停止措置を受け、業務規程、業務細則または本規約に繰り返し違反しまたは違反した状態が継続するなど、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
- ②支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
- ③手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- ④業務規程の利用契約の締結要件を満たさなくなった場合
- ⑤個人である利用者が死亡した場合(相続の開始があった場合)
- ⑥公序良俗に違反する行為を行った場合
- ⑦決済口座が強制解約された場合
- ⑧住所変更の届出を怠るなど、利用者の責めに帰すべき事由により当行において利用者の所在が不明となった場合
- ⑨当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払が生じた場合
- ⑩1年以上でんさいサービスの利用がない場合
- ⑪その他、当行が前記①から⑩に準ずると認めた場合
- 当行による契約の解除は、利用者に対して通知する解除日にその効力を生じます。
第15条 利用者の死亡による承継
利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した場合は、相続人等の代表者がお取引営業店窓口へ当行所定の書面および当行が指定する書類とともに届け出をしていただき、当行の承継の手続きを行います。
第16条 利用契約の承継
合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合には、当該合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者は、業務細則で定めるところにより、遅滞なく、当行に対して利用契約の地位を承継した旨を届出てください。
この場合、利用契約の地位を承継した者は、承継した利用契約に係る規定する取引停止処分その他、電子記録の請求制限等を承継したものとして取扱います。
第17条 債務者利用停止措置
利用者は、業務規程で定める債務者利用停止措置の期間が経過した場合に、本規約第18条第2項による届け出により債権者利用限定特約の解除について申し出ることができます。
第18条 利用者情報変更時の届出
- ①利用者は、利用申込書に記載された利用者登録事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当行お取引営業店窓口へ当行所定の書面により、変更の内容を届け出ることとします。
- ②前項による変更内容が利用契約の変更の場合、当行が承諾した場合に限り前項の変更届を受理します。
第19条 破産手続開始の決定等の届出
利用者が破産手続開始の決定その他業務細則で定める事由が生じた場合には、業務細則で定めるところにより、遅滞なく、当行所定の書面により当行へその旨を届出てください。
第20条 電子記録等の請求の手続き
でんさいサービスのご利用は、原則として第7条①のオンライン請求により行っていただきます。ただし、業務規程、業務細則において、書面の提出をもってするとされている請求については、この限りではありません。
-
オンラインを通じてでんさいサービスをご利用いただく場合、ご利用できるパソコンのOS(オペレーティングシステム)及びブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
- ①利用者がでんさいサービスを利用して、電子記録債権の発生記録等の依頼を行う場合、パソコンの操作に基づき、前記第11条の「本人確認」により取引の意思表示がなされたデータを当行に対して送信することにより依頼するものとします。
- ②当行はでんさいサービスによる請求を受けた場合、請求内容をパソコンの画面に表示します。利用者はその内容を確認し、所定の操作により確認した旨を当行へ伝送するものとします。
- ③当行は、前記②で伝送された内容を確認した時点ででんさいサービスによる請求が確定することとし、当行所定の方法で処理を行うものとします。
- 利用者の端末障害等により、でんさいサービスの利用が困難な状況となった場合については、当行お取引営業店窓口において書面による請求を受付します。
- 前項の受付時間は、当行が定めた受付時間内とし、併せて当行所定の手数料をいただきます。
- その他、業務規程等に定めのない事項については、当行の各取引規定により取扱いします。
第21条 利用者の申し出による利用制限措置
利用者は、業務規程に規定する電子記録の請求制限または、利用制限に係る措置の解除を希望する場合には、その旨をお取引営業店窓口へ当行所定の書面を届け出て行うこととします。
第22条 発生記録または保証記録を請求することができる者の制限
- 業務規程に定める電子記録権利者の電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することができる利用者は、利用申込書により当行の承認を得た利用者に限ります。
- 業務規程に定める、自らを電子記録義務者とする発生記録および保証記録の請求をすることができる者の制限は、利用申込書により当行の承認を得た利用者に限りすることができます。
第23条 電子記録の通知の方法等
電子記録の通知は、でんさいサービスの受付方法により以下の通り行います。
-
①オンライン請求
利用者へは当行所定の方法により通知します。FAX保有者へはFAXで通知します。 -
②書面請求
書面による受付は当行所定の方法により、請求結果を書面で通知します。
第24条 変更記録の請求
変更記録の請求は業務規程第33条、第34条により行います。
第25条 電子記録の訂正および回復
利用者は、自己の請求に係る電子記録について、でんさいネット業務規程細則に定める以下の訂正等をする場合は、直ちに当行お取引営業店に対し、その旨を通知してください。
- ①電子記録の請求に当たってでんさいネットに提供した情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
- ②請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
- ③でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
- ④でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合
第26条 口座間送金時の債務者口座からの引落順序
決済情報の通知を受けた当行は、当該通知に係る電子記録債権の支払期日までに、決済情報に債務者口座として記載された口座から、債権金額を引き落とします。ただし、同一の日に当該電子記録債権以外の引き落しがある場合には、当行所定の順序により引き落しをします。
第27条 利用者からの口座間送金決済の中止の申出
業務規程で規定する口座間送金決済の中止の申出は、当行所定の書面により、利用者が当行お取引営業店窓口に申出てください。ただし、利用者が債務者である場合は次に掲げる場合に限り、当該申出をすることができます。
- ①口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
- ②電子記録債権の支払いについて人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
- ③債権者に関して破産手続開始の決定があった場合または更正手続開始の決定があった場合
- ④債務者に関して破産手続開始の決定があった場合または業務規程細則の第12条各号に掲げる事由に該当する場合
第28条 支払不能に関する異議申立
利用者の支払不能に関する異議申立について、下記のとおり定めます。
- ①支払不能に関する異議申立の期限は、支払期日前日の銀行営業時間内とします。
- ②第2号支払不能事由についての異議申立および異議申立預託金の預け入れの手続きは、当行所定の方法によりお取引営業店窓口へ申し出ていただきます。
- ③異議申立預託金の預け入れは、支払期日当日(支払期日が休日の場合は翌銀行営業日)の銀行営業時間の正午までとします。異議申立預託金は当該支払不能電子記録債権の債権金額と同額とします。
- ④第2号支払不能事由が不正作出である場合には、当行所定の方法によりお取引営業店窓口へ申し出て、でんさいネットに対して異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
第29条 債権記録に記録されている事項の請求の方法
-
債権記録の開示の請求のうち、通常開示は当行が定める次の情報を提供していただきます。
なお、利用契約を解約し、もしくは解除された元利用者が、当行に対して電子記録債権に関する開示の請求をする場合は、当行が定める手数料をお支払いただきます。- ①開示の請求をする者の情報
- ②開示を請求する電子記録債権を特定するための情報
- ③その他、当行が定める情報
-
開示方法は、次の方法とします。
- ①請求者は、当行所定の開示請求書を当行窓口に提出していただきます。
- ②請求者は、当行を窓口銀行とするでんさい利用者とします。
第30条 記録請求に際して提供された情報の開示の請求方法
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記録請求の開示のうち、通常開示は当行が定める次の情報を提供していただきます。
なお、利用契約を解約し、もくしは解除された元利用者が、当行に対して電子記録債権に関する開示の請求をする場合は、当行が定める手数料をお支払いただきます。- ①開示の請求をする者の情報
- ②開示を請求する電子記録債権を特定するための情報
- ③その他、当行が定める情報
-
開示方法は、次の方法とします。
- ①請求者は、当行所定の開示請求書を当行窓口に提出していただきます。
- ②請求者は、当行を窓口銀行とするでんさい利用者とします。
第31条 支払不能情報の本人開示
利用者または利用契約を解約し、もしくは解除された元利用者は、業務細則で定めるところにより、当行を通じて「でんさいネット」に対し、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容の開示を請求することができます。
なお、利用契約を解約し、もしくは解除された元利用者が、当行に対して電子記録債権に関する開示の請求をする場合は、当行が定める手数料をお支払いただきます。
第32条 電子記録債権割引の申込の方法
利用者が電子記録債権割引(以下「でんさい割引」という。)をご利用になる場合については、利用者がでんさいサービスから融資申込を行った後、「借入申込書」ならびに、債権内容が確認できる書面及び融資申込完了が確認できる書面を当行窓口に提出するものとします。
- ①「でんさい割引」のお申込みにあたっては、別に締結する「銀行取引約定書」の各条項に全て同意のうえ、お申込みいただきます。
- ②当行は、融資申込を受付後、所定の審査を行います。当行所定の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
第33条 手数料等
手数料は、当行所定の日に、利用申込書により指定した利用者名義のご利用口座から各種預金規定、及びその他業務規定等にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし自動的に引き落とします。
- ①本サービスのご利用に際しては、当行所定の月額基本利用料(消費税を含みます)をいただきます。
-
②記録機関利用料として、当行所定の手数料(消費税を含みます)をいただきます。
- イ.オンライン利用料は、当行が定める各課金対象取引を行った場合に、各取引件数のデータを基にして手数料を計算します。
- ロ.書面によって当行が受付した取引の記録機関利用料(以下「書面利用料」という。)は、当行への請求受付時点で件数を計上し、計算します。
- ハ.書面利用料は、オンライン利用料とは別に、申込受付時点で当行窓口にてお支払いいただきます。
第34条 届出事項の変更等
-
でんさいサービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更が生じた場合は、当行所定の書面により、速やかに決済口座の開設店に届出るものとします。なお、決済口座を変更する場合は、本サービスを一度解約のうえ、再度申込書を提出するものとします。
ただし、債権、債務が残っている場合は、利用契約の解約ができません。 - 届出事項の変更は、当行の変更手続完了後に有効となります。なお、変更手続が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、利用者に損害が発生しても当行は責任を負いません。
- 前記1.に定める変更の届出がなかったことにより、当行からの通知または送付する書類などが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第35条 パソコン、通信関係機器等の障害
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当行の利用者が次の事由により、記録請求等でんさいサービスのお取引に遅延、不能等があっても、これによって利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ①利用者のパソコンの故障及び利用者によるパソコンの誤操作。
- ②当行またはでんさいネットのシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
- ③インターネットの通信回線において、本サービスの取引を依頼するデータが到着する前の時点で障害が発生したとき。
- ④公衆電話回線、専用電話回線およびインターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス、盗用等されたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害について当行は責任を負いません。
- ⑤当行以外の金融機関の責に帰すべき事由が発生したとき。
- ⑥裁判所等公的機関の措置において当行の責に帰すべき事由がないとき。
- ⑦災害、事変等のやむを得ない事由があったとき。
第36条 ID、パスワードの使用
でんさいサービスを提供するにあたり、利用者が送信したID、パスワードと当行が事前に登録したID、パスワードとの一致を確認した場合は、ID、パスワードの不正使用その他の事故等によって利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第37条 稼動環境の確保
- ①でんさいサービスに使用するパソコン及びインターネットへ正常に接続できる環境については、利用者の責任により確保するものとします。
- ②当行は、本契約によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または取引が成立しても利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第38条 届出印鑑の照合
当行は、申込書および、でんさいサービスに係る書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類等につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については一切責任を負いません。
第39条 関係規定の適用
本規約に定めのない事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座規定を含む)、当座勘定規定、振込規定、口座振替業務規定等及び利用者が当行へ差し入れした銀行取引約定書の定めに基づき取扱うものとします。
第40条 本規定の変更
当行は、でんさいサービス内容の見直しにより、本規約の条項を変更することがあります。なお、本規約の変更は、当行所定の方法により利用者へ告知します。
第41条 契約期間
でんさいサービスの契約期間は、利用者の申込の日から1年間とします。ただし、利用者または当行から契約期限前に契約期間を延長しない旨の申出がない限り、契約期限の翌日から自動的に1年間継続するものとし、継続後も同様とします。
第42条 機密の保持
当行及び利用者は、でんさいサービスの提供または利用により知り得た相手方の情報については、本規約に定める場合を除き、第三者に漏えいしないよう措置を行うものとし、この措置は本契約終了後も同様とします。
第43条 権利の譲渡・質入の禁止
利用者は、本規約に関するいっさいの権利を、第三者に譲渡または質入することはできないものとします。
第44条 準拠法・合意管轄裁判所
でんさいサービスの契約の準拠法は日本法とします。
なお、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本支店所在地を管轄裁判所とします。