盗難通帳(証書)・インターネットバンキングの不正利用による被害補償および特約の制定について(個人のお客さま)

重要なお知らせ 2008年08月01日

当行では、全国銀行協会が平成20年2月19日に公表した「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳(証書)やインターネットバンキングの不正利用による被害について平成20年8月1日から以下のとおり補償をさせていただきます。
これに伴い「個人預金に関する特約」を制定し、平成20年8月1日から各種預金規定に適用することといたします。

1.盗難通帳(証書)

個人のお客さまが盗難された通帳(証書)により預金の不正な払戻し被害に遭われた場合には、全国銀行協会が平成20年2月19日に公表した「預金等の不正払戻しへの対応について」に係る申し合わせ事項に基づいて、預金者保護法の趣旨を踏まえ、銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害については、補償を行います。
ただし、例えば以下の場合には、補償を受けられない、または、補償が減額される可能性があります。預金通帳等および印鑑は別々に保管し、厳重に管理を行っていただきますようお願い申し上げます。

  • 対象となる預金等の払戻しにおいて、お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • 当行へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への被害届の提出が行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
  • お客さまが被害状況についての説明において、当行に重要な事項について、偽りの説明をされた場合
  • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

(1)お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。


  1. お客さまが第三者に通帳等を渡した場合
  2. お客さまが第三者に記入・押印済み払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他お客さまに1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※ 上記1.および2.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行なった場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

(2)お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。


  1. 通帳等を第三者の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳等とともに保管していた場合
  4. その他お客さまに1.から3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
特約の制定
全国銀行協会の「預金等の不正な払戻しへの対応について」に係る申し合わせ事項に基づいて、預金者保護法の趣旨を踏まえ、普通預金等の規定の見直しを行い、盗難通帳(証書)による預金等の不正払戻しについて、銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害については、補償を行うこととする「個人預金に関する特約」を制定し、各種預金規定に適用することといたします。
※具体的な特約の内容については、店舗備え付けの規定をご覧ください。

2.インターネットバンキング

個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、全国銀行協会が平成20年2月19日に公表した「預金等の不正な払戻しへの対応について」に係る申し合わせ事項に基づいて、預金者保護法の趣旨を踏まえ、銀行に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害については、補償を行います。
ただし、例えば以下の場合には、補償を受けられない、または、補償が減額される可能性があります。


  • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • 当行へのすみやかな通知、十分なご説明、警察への事情説明等が行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
  • お客さまが被害状況についての説明において、当行に重要な事項について、偽りの説明をされた場合
  • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

被害補償の対象外となるお客さまの重大な過失となりうる場合、または、補償額の一部減額となる過失となりうる場合につきましては、お客さまの被害に遭われた状況を踏まえ、個別の事案毎に検討させていただきます。

3.本人確認書類の追加提示

預金の払戻しにおいて、各種預金規定の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

ご相談窓口

お客さまサポートセンター

  • 住所〒840-8602 佐賀市松原四丁目2-12
  • 電話番号0120-058352(携帯電話からもご利用いただけます)
  • 受付時間平日 9:00~17:00(銀行休業日を除きます)
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