振り込め詐欺被害者救済法について

重要なお知らせ 2008年07月01日

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」が2008年6月21日に施行されました。

本法律は、被害者救済の観点から、現在、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。

当行では、下記のフリーダイヤルを設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込んだ方からのご照会等をお受けさせていただきます。

ご相談窓口

お客さまサポートセンター

  • 住所〒840-8602 佐賀市松原四丁目2-12
  • 電話番号0120-058352(携帯電話からもご利用いただけます)
  • 受付時間平日 9:00~17:00(銀行休業日を除きます)

※本法令の対象となる「犯罪利用口座」とは、振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった口座のことです。対象となる具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構のホームページに順次公告されますので、下記によりご確認ください。

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