フリーローン~スーパーベスト~【Web完結型】

この度は、ローンのお申込みをいただきありがとうございます。
このサービスでは、インターネットを通じて、フリーローンスーパーベストのお申込みからご契約までのお手続きを行っていただけます。以下の「お申込みに際してのご注意」「ご同意いただく条項等」「お手続きの流れ」をご確認・同意のうえ、お申込みください。

お申込みに際してのご注意

  1. 必ずお申込人ご本人様がご入力ください。
  2. 「商品概要」「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「ローン規定」「保証委託約款」をよくご確認のうえ、お申込みください。
  3. 氏名・住所・その他当行に届出いただいている事項に変更がある場合は、事前に当行所定の「変更届」をご提出いただいてから、本商品をお申込みください。
  4. 銀行及び保証会社所定の審査の結果、ご希望に添えない場合、または、お借入金額がご希望額を下回る場合がございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  5. お申込み時に入力いただくお客さまの情報については、正確に事実をご入力ください。ご融資実行後に入力いただいた内容が事実と異なることが判明した場合、その時点でご融資金を一括でご返済いただく可能性がありますのでご注意ください。
  6. お申込み受付後に、銀行もしくは保証会社よりお申込内容等確認のお電話を差し上げる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  7. ご連絡用のメールアドレスを間違って登録された場合や、当方のアドレス(ドメイン「@kyusoushin.jp」)を迷惑メール設定されている場合はお申込み完了確認メール等が届きませんので、あらかじめ十分に確認をお願いします。
    ※当行ではメール到着の有無について分かりかねますので、お問い合わせに対してはお答えいたしかねます。
  8. 金額等お申込み内容の変更はできません。変更をご希望の場合は、再度お申込みが必要となります。
  9. 日本国外において重要な公的地位を有する、もしくは過去に有していた方(その家族を含む)はお申込みいただけません。

ご同意いただく条項等

以下の「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「ローン規定」「保証委託約款」をよくご確認のうえ、お申込みください。

【個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項】

第1条(個人情報の利用目的)

申込者(契約成立後の契約者、予定連帯債務者、連帯債務者、予定連帯保証人、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当行が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。

  1. 【業務内容】
    1. (1) 預金業務、為替業務、融資業務およびこれらに付随する業務
    2. (2) 投資販売業務、保険販売業務等、金融商品仲介業務、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    3. (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
      (今後取扱いが認められる業務を含む)
  2. 【利用目的】

    当行は、当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

    1. (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    2. (2) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    3. (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    4. (4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
    5. (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
    6. (6) 与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    8. (8) 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    9. (9) 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    10. (10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    11. (11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    12. (12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    13. (13) その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

~法令等に基づく利用目的の限定~

  • ○ 銀行法施行規則等により、信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要の返済能力の調査以外の目的に利用・提供いたしません。
  • ○ 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

第2条(個人情報の取得・保有・利用)

  1. 申込者は、当行が必要と認めた場合、申込者の運転免許証に基づく、本契約を行う者が申込人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  2. 申込者は、当行が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等にもとづく、申込者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 申込者は、当行が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために、保険医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。

第3条(個人情報の提供)

  1. 申込者は、当行が、保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当行の保有する個人情報を提供することに同意します。
  2. 申込者は、当行が連帯保証人に債務残高等、当行の保有する個人情報を提供することに同意します。
  3. 申込者は、当行の債務譲渡先が当行から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当行から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当行が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供すること。

第4条(条項の不同意)

  1. 当行は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第1 条第2項(10)号および(11)号に同意しない場合に限り、これを理由に当行は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。
  2. 当行は、申込者が第1条第2項(10)号および(11)に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。

第5条(信用情報機関の利用・登録等)

  1. 申込者は、当行が加盟する信用情報機関および同機関と提携する信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴含む)が、当行が加盟する信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。

    登録される個人情報 登録期間
    個信センター JICC CIC
    a 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 下記(b~h)の情報のいずれかが登録されている期間
    b 本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) 信用情報を利用した日より1年を超えない期間 信用情報を利用した日から6ヶ月以内 信用情報を利用した日から6ヶ月間
    c 契約内容(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)に関する情報および取引事実(債権回収、債権整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)に関する情報 契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中及び契約終了後5年以内
    (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    契約期間中及び契約終了後5年以内
    d 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    e 官報情報 破産・民事再生手続開始決定の日から10年を超えない期間
    f 登録期間に関する苦情を受け調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間
    g 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 登録した日から5年以内 登録した日から5年以内 登録した日から5年以内
    h 与信自粛申請、その他の本人申告情報 登録した日から5年以内
  3. 申込者は、第5条2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内において、信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 第5条1項から3項までに規定する信用情報機関は次のとおりです。 各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)
    1. (1)当行が加盟する信用情報機関(両機関は相互に提携しています)
      • 全国銀行個人信用情報センター(個信センター)
        https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
        〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
        TEL 03-3214-5020
        主に金融機関とその関連会社を会員とする信用情報機関
      • (株)日本信用情報機構(JICC)
        https://www.jicc.co.jp/
        〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
        TEL 0570-055-955
        主に貸金業者を会員とする信用情報機関
    2. (2)当行が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関
      • (株)シー・アイ・シー(CIC)
        https://www.cic.co.jp/
        〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
        TEL 0120-810-414
        主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関

第6条(契約の不成立)

申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、ローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が当行および信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。

第7条(開示・訂正等)

個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第25条から第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続きについては当行のホームページに掲載(又は、当行の本支店各窓口に掲示)いたします。なお、第5条に規定する信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)

第8条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。


以 上


【ローン規定】

私(以下「借主」という)は、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、表記金融機関(以下「金融機関」という)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾のうえ、借主は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、借主および連帯保証人は、金銭消費貸借契約は金融機関が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。

第1条(元利金返済時の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が金融機関休業日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額、以下同じ)相当額を返済用預貯金口座に預け入れておくものとします。
  2. 金融機関は、各返済日に普通預貯金、総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず返済用預貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

第2条(繰り上げ返済)

  1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに金融機関に通知するものとします。
  2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  3. 一部繰上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
      毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く、月単位の返済元金の合計額 下記の(1)と(2)の合計額
    (1)繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    (2)その期間中の半年ごと増額返済元金
    返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。

第3条(保証料)

借主は、次の各方式のいずれかにより、当該ローンにかかる保証料を保証会社に支払うものとします。

  1. 保証料分割払い方式
    保証料は利息に含めるものとし、借主は金融機関を通じて当該保証料を保証会社に支払うものとします。利息の支払を遅延した場合には、当該保証料は金融機関が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
  2. 保証料一括払い方式
    この方式による場合、借主は、保証会社に、保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。

第4条(融資利率の変更)

  1. 借主は、利息、損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
  2. この契約による借入利率が変動金利である場合には、借主および連帯保証人は、別途金融機関所定の特約書を差し入れ、その約定に従うものとします。

第5条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関からの通知、催告がなくても、借主はこの契約によるいっさいの債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1) 借主が金融機関に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. (2) 借主が差押または競売の申立を受けたとき、破産、民事再生の申立、または債務弁済協定調停もしくは特定調停の申立を行ったとき、または清算に入ったとき。
    3. (3) 借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
    4. (4) 借主が支払を停止したとき。
    5. (5) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    6. (6) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明になったとき。
  2. 次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1) 借主が仮差押、仮処分の申立を受けたとき。
    2. (2) 借主が金融機関に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    3. (3) 借主が金融機関との取引約定に一つでも違反したとき。
    4. (4) 連帯保証人に前項各号の一つ、または前3号の事実があったとき。
    5. (5) 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
    6. (6) 借主が暴力団員もしくは第16条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. (7) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第6条(金融機関からの相殺)

  1. 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機関に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
  2. 前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
  3. 前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金その他の債権の利率については、預貯金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預貯金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。

第7条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預貯金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第2条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関へ提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金等の利息については預貯金規定の定めによります。

第8条(債務の返済等に充てる順序)

  1. 金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れのあるときは金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書きまたは第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第9条(代わり証書等の差し入れ)

事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

第10条(印鑑照合等)

借主が金融機関に提出した書類の印影(または暗証番号)を、金融機関が届出印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。

第11条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  1. 印紙代
  2. 公正証書作成に要した費用
  3. 催告書等支払督促に要した費用
  4. 送達費用等法的措置に要した費用
  5. 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用

第12条(手数料の支払い)

借主が次の各号の手続を行う場合には、借主は金融機関所定の手数料を支払うものとします。

  1. 借主が第2条の繰り上げ返済を行う場合。
  2. 返済額、返済期間、融資利率等について借主が金融機関に変更を申入れ、金融機関がこれに応ずる場合。
  3. 借主が、この契約による債務の返済を遅延し、金融機関が所定の督促を行う場合。
  4. その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により金融機関が必要と認める場合。

第13条(届出事項)

  1. 借主および連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金融機関に書面で届出るものとします。
  2. 借主または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、金融機関が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には延達または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。また届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害について金融機関は責任を負わないものとします。

第14条(成年後見人等の届出)

  1. 借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主または連帯保証人は直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。また、借主または連帯保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
  2. 借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  3. 借主または連帯保証人がすでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
  5. 前4項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害については、金融機関にいっさい負担をかけないものとします。 なお借主および連帯保証人は、第1項から第3項の場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。

第15条(報告及び調査)

  1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 手形の割引を受けた場合、借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について金融機関の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、金融機関は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
  4. 前項または第5条第2項第6号の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
  5. 第3項または第5条第2項第6号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
  6. 第1項から第5項までの条項は、借主または連帯保証人がすでに金融機関と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。

第17条(債権譲渡)

  1. 借主は、金融機関が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび金融機関が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主、連帯保証人または担保提供者は、前記債権譲渡の際に金融機関に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
  2. 前項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。借主は、金融機関に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付するものとします。
  3. 借主、連帯保証人は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
  4. 保証会社は将来、借主、連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主、連帯保証人は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

第18条(管轄裁判所の合意)

この契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には、借主および連帯保証人は、金融機関の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第19条(連帯保証)

  1. 連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
  2. 連帯保証人は、借主の金融機関に対する預貯金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 連帯保証人は金融機関が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
  4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残高がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利または順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
  5. 連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。

第20条(団体信用生命保険)

団体信用生命保険に加入する場合は、次の各項によるものとします。

  1. 借主は、この契約による債務の担保とするため、金融機関が借主を被保険者とし、金融機関を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は金融機関の負坦とします。
  2. 金融機関が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、金融機関の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
  3. 保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その算定は金融機関所定の算出方法によるものとします。
  4. 万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続きを執るものとします。
  5. この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、金融機関がその保険金を受領したときは、金融機関は保険金を当該ローンの返済に充当することとし借主はこれに同意するものとします。
  6. 借主または連帯保証人は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、金融機関に対しなんら異議を述べないものとします。

第21条(第三者弁済)

借主および連帯保証人は、第三者による弁済申出があった場合に、借主および保証人の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

第22条(代位弁済による債権譲渡)

借主および連帯保証人は、金融機関と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のと おり約定します。

  1. 保証事故発生のため、金融機関が代位弁済により借主の債権を回収したときは、この契約に基づく金融機関の債権代位弁済金対等額を保証会社に譲渡されることを予め異議なく承諾します。
  2. 代位弁済金により、金融機関が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、金融機関の請求があり次第直ちに残金を支払います。

第23条(履行請求の効力)

  1. 保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
  2. 保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、債務者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。

第24条(債務者情報の確認)

  1. 連帯保証人は、借主から民法465条の10第1項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明し、保証します。
    1. (1) 財産及び収支の状況
    2. (2) 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び収支の状況
    3. (3) 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとしているものがある時はその旨及びその内容
  2. 借主は、連帯保証人に対して提供した前項各号の情報が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
  3. 借主は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報が真実かつ正確でなかったことにより、保証会社に損害が生じたときは、その責任を負うものとします。
  4. 借主は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報が真実かつ正確でなかった場合には、金融機関の請求により、借主が金融機関に対して負っているすべて の債務の期限の利益を喪失するものとします。

第25条(金融機関取引約定書の適用)

借主が、別に金融機関取引約定書を金融機関に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。

第26条(ローン規定の変更)

  1. 本規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金融機関ウェブサイトへの 掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上


【保証委託約款】

私および連帯保証人(以下「私ども」という)は、金融機関との金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という)に従い、私どもが金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)と金融機関との保証契約による信用保証を保証会社に委託します。

第1条(委託の範囲および期間)

  1. 私どもが保証会社に保証委託する保証債務の範囲は金融機関の実施している融資制度による私どもの金融機関からの借入金、利息、損害金その他一切のものを含みます。
  2. 保証会社の保証を得て融資をうけるについては、保証会社および金融機関との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を遵守し、期日には元利金共に必ずお支払いいたします。
  3. 本委託契約の有効期間は私どもと金融機関との間において締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。

第2条(保証人)

連帯保証人はこの約款の各条項を承認のうえ、債務者が保証会社に対して負担する一切の債務につき連帯して、その履行をいたします。

第3条(保証料)

私どもは、金融機関が私の支払った利息及び支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と金融機関との協議により決定されることに同意します。

第4条(反社条項)

  1. 私どもは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
    2. (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. (6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 私どもは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 私どもが、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私どもとの取引を継続することが不適切である場合には、保証会社が保証債務の履行を免れる、もしくは第5条の代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使するとも何らの異議を申し立てません。
  4. 第2項もしくは第3項の規定の適用により、私どもに損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。 また、保証会社に損害が生じたときは、私どもがその責任を負います。
  5. 上記第1項から第4項までの条項は、私どもがすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。

第5条(代位弁済)

  1. 債務の履行を遅滞したときはもちろん、履行期前といえども、保証会社において任意に、かつ、私どもに対して何等の通知なく、保証会社と金融機関との間の保証契約にもとづいて、保証債務の履行をせられるとも、私どもは共に何等の異議なく求償債務全額につき弁済を履行します。
  2. 私どもは、保証会社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、私どもが金融機関との間に締結した契約のほかに、なおこの契約の各条項を適用されても異議ありません。
  3. 私どもは、保証会社が金融機関に代位弁済した場合、金融機関が私どもに対して有していた一切の権利(抵当権を含む)を保証会社が承継または、讓受されることに異議ありません。
  4. 連帯保証人は、金融機関に対して保証債務の履行をしても、保証会社に対し求償権を有しないものとします。
  5. 保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
  6. 保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、債務者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。

第6条(求償権の事前行使)

  1. 私どもについて次の各号の事由が一つでも生じたことを保証会社が知ったときは、保証会社は求償権を事前に行使できるもの とします。
    1. (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    2. (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. (3) 電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
    4. (4) 相続の開始があったとき。
    5. (5) 担保物件が罹災、その他著しく変形または滅失したとき。
    6. (6) 保証会社および金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済せず、また取引約定の一つでも違反したとき。
    7. (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私どもの責に帰すべき事由によって、保証会社において私どもの所在が不明になったとき。
    8. (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 私どもは保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第7条(求償権の範囲)

私どもは、保証会社が保証債務を履行されたときは、私どもは保証会社が金融機関に弁済した債務の元本、利息、遅延損害金およびこれに附随する一切の債務を遅延なく支払います。この場合元本、利息、遅延損害金、およびこれに附随する一切の債務について弁済日の翌日から完済日まで年14.6%の割合による損害金を保証会社に弁済します。

第8条(費用の負担)

私どもは保証会社が債権保全のため要した費用ならびに、第5条、第6条および第7条によって取得された権利の保全、行使又は担保の保全若しくは処分および担保権の移転に要した費用を負担いたします。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第9条(求償金等の弁済)

保証会社が金融機関からの請求により代位弁済したときは、私どもは保証会社が金融機関に弁済した債務の元金は勿論、利息、損害金、費用等すべてを直ちに保証会社に持参又は送金して支払います。 私どもが支払った弁済金が保証委託契約に基づく保証会社に対する全ての債務を消滅させるのに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。

第10条(届出事項)

  1. 私どもは、氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったとき、また私どもについて家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたときは、直ちに保証会社に書面で届けるものとします。
    また、私どもの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。なお私どもは、この場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
  2. 私どもが前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなします。また届出を怠ったために私どもに生じた損害について保証会社は責任を負わないものとします。

第11条(報告・調査および通知)

  1. 私どもは、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私どもの資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
  2. 私どもは、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。
  3. 債権保全上の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私どもの住民票等を取得できるものとします。

第12条(公正証書の作成)

私どもは、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に関する一切の手続を行い、費用を負担します。

第13条(管轄裁判所の合意)

私どもは、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。

第14条(危険負担・免責条項)

私どもは、証書等の印影を私どもの届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負います。

第15条(約款の変更)

  1. 本約款の各条項その他の条件は、民法548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第16条(求償権の回収委託および譲渡)

  1. 私どもは、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
  2. 保証会社は将来、私どもに対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、私どもは、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。

第17条(第三者弁済)

私どもは、第三者による弁済申出があった場合に、私どもの意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

第18条(債務者情報の確認)

  1. 連帯保証人は、私から民法465条の10第1項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明し、保証します。
    1. (1) 財産及び収支の状況
    2. (2) 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び収支の状況
    3. (3) 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとしているものがある時はその旨及びその内容
  2. 私は、連帯保証人に対して提供した前項各号の情報が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
  3. 私は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報が真実かつ正確でなかったことにより、保証会社に損害が生じたときは、その責任を負うものとします。
  4. 私は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報が真実かつ正確でなかった場合には、金融機関の請求により、借主が金融機関に対して負っているすべての債務の期限の利益を喪失するものとします。

以 上

PDFダウンロード

お手続きの流れ

  • 1お申込み
    「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」・「ローン規定」・「保証委託約款」に同意されたうえで、メールアドレスの登録、お申込みに必要な事項をご入力いただき、送信願います。

    ※お申込みは、九州総合信用株式会社が提供するWebサイト上より行っていただきます。

  • 2お申込み確認メールの送付
    お申込み受付後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、お申込み確認のメールをお送りいたします。

    ※ご連絡がつかない場合、手続きが遅れたり、審査ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

    ※メールは、ドメイン「@kyusoushin.jp」のアドレスよりお送りいたします。迷惑メールの設定をしている場合や、アドレスを間違って登録された場合は、確認メールが届かないことがありますので、あらかじめご確認ください。

  • 3本人確認資料の登録
    お申込み受付後、メールでご案内するサイト上に、ご本人を確認できる資料(原則、運転免許証)のデータをご登録ください。

    ※郵便によるご本人確認資料の提出には対応しておりません。

  • 4審査
    銀行および保証会社所定の審査をさせていただきます。

    ※なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。

  • 5審査結果のご連絡
    審査の結果はメールもしくはお電話でご連絡差し上げます。
  • 6ご契約内容確認のご連絡
    お電話でご契約内容に関する確認のご連絡をいたします。
  • 7ご契約の最終同意
    ご契約の最終ご同意に関するメールをお送りいたします。内容をご確認いただき、ご同意ください。

    ※ご同意いただけない場合は、お申込みの取り下げとなりますので、ご注意ください。

  • 8ご契約・ご融資金の振込
    最終のご同意をいただいてから、3営業日以内にご融資金を返済用普通預金口座へお振込みいたします。

    ※ご融資実行日は当行にて決定させていただきますので、予めご了承ください。

  • 9ご融資実行のご連絡
    ご融資金のお振込完了をメールでご連絡差し上げます。

    ※当行よりご契約内容を記載した書面等はお送りいたしませんので、ご契約内容については、あらかじめお手元にお控えください。

同意しない
ページトップへ