きょうぎん法人WEBサービス利用規定
第1条 きょうぎん法人WEBサービス
1.「きょうぎん法人WEBサービス」とは
「きょうぎん法人WEBサービス」(以下、「本サービス」といいます。)は、佐賀共栄銀行(以下、「当行」といいます。)に対し書面による所定の手続きを完了したお客様(以下、「契約者」といいます。)が自ら占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機器(以下、「端末」といいます。)により、インターネットを利用して、当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うことができるサービスをいいます。
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(1)照会、振込・振替サービス
- ①照会サービス :端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、 契約者の口座情報の提供を行うサービス。
- ②振込・振替サービス :端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、 振込・振替手続きを行うサービス。
- (2)一括データ伝送サービス :端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、総合振込及び給与・賞与振込の手続きを行うサービス。
- (3)各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」 :端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料等の各種料の払込の手続きを行うサービス。
なお、照会、振込・振替サービスの申込は必須となり、各種料金払込サービスは、照会、振込・振替サービスの申込により利用できます。
2.利用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスに適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.手数料等
- (1)契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定の基本手数料をあらかじめ指定された預金口座から、毎月当行所定の日に毎月引落すものとします。なお、初回の支払はサービス開始月の翌月分からとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
- (2)本サービスにより振込・振替サービスを行う場合は、当行所定の振込手数料(消費税含む)をあらかじめ指定された預金口座から引き落しします。
- (3)本サービスにより一括伝送サービスを行う場合は、当行所定の振込手数料、口座振替手数料(消費税含む)を代表口座から引き落しします。
- (4)当行は本項の(1)、(2)、(3)の手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし当行所定の方法により引き落とすものとします。なお、これにかかる領収書等の発行はいたしません。
- (5)当行は本項の(1)、(2)、(3)の手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。本サービスにかかる諸手数料についても、提供するサービス等の追加および変更に伴い新設または改定する場合があります。
5.取引限度額の設定
「1日あたりの限度額」の上限は、当行の定める範囲で契約者が所定の方法により指定するものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。取引の限度額をこえる取引はできません。
第2条 利用申込
1.サービス利用対象者
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(1)本サービスの利用申込者(以下、「利用申込者」といいます。)は、次の全てに該当する方とします。
- ①法人、法人格のない団体、または個人事業主の方
- ②本規定の適用に同意した方
- ③当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
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(2)第2条1項1号に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
- ①利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
- ②その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
2.申込手続
- (1)契約者は、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法により契約者のパスワードやその他必要な情報を書面にて届け出るものとします。
- (2)当行は契約者から提出を受けた本サービスの利用申込書にもとづいて、利用のための登録手続きを行い、利用開始時期およびサービス開始に必要な情報を書面にて通知します。
3.ご利用口座
本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービスの申込書により届け出た次の登録口座とし、登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。なお、当行は、ご利用口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
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(1)代表口座(代表ご利用口座兼基本手数料引落し口座)
- ①照会サービスの各種照会ご利用口座
- ②振込・振替サービスの振込・振替資金等の決済口座
- ③一括データ伝送サービスの振込資金等の決済口座
- ④各種料金払込サービスの払込資金等の決済口座
- ⑤本サービスの基本手数料の引落し口座
- ⑥口座名義が申込者と同一の当行所定口座種目の口座
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(2)関連口座(代表口座以外のご利用口座)
- ①照会サービスの各種照会ご利用口座
- ②振込・振替サービスの振込・振替資金等の決済口座
- ③各種料金払込サービスの払込資金等の決済口座
- ④口座名義が申込者と同一または同一とみなされる当行所定口座種目の口座
4.マスターユーザおよび一般ユーザ
- (1)契約者は、マスターユーザとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
- (2)契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「一般ユーザ」といいます。)を、端末により登録できるものとします。
- (3)契約者は、マスターユーザに関する登録内容の変更について、当行所定の方法で、直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間 を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとし、万一これによって契 約者に損害が生じた場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.印鑑照合など
- (1)契約者が申込書に押印した印影を代表口座および関連口座の届け出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用そのほかの事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、代表口座の届け出印鑑により新たに申込書を提出してください。(ただし、代表口座の変更はできません。)この場合も相当の注意をもって印鑑照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用そのほかの事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を責任を負いません。
第3条 本人の確認
1.本人の確認
- (1)本サービスにおける本人確認は、契約者が利用時に端末に入力・送信する「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「照会用暗証番号」、「振込振替暗証番号」、「確認用暗証番号」等の「パスワード・暗証番号」が当行に登録されている内容と一致すること(「電子証明書方式」の場合は、さらに電子証明書による本人認証を行うものとします)、その他当行が定める方法により行います。利用に際しての本人確認方法の規格、設定数、設定方法等については当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、これらを変更することができるものとします。
- (2)当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人の確認をし、取引が成立した場合、「パスワード・暗証番号」等について不正使用、そのほかの事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱います。また、パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等により損害が生じた場合は、当行所定の 規定に従うものとします。
2.パスワードおよび暗証番号の管理
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(1)本 サ ービスを利用する際の認証方式は、「ログインID方式」および「電子証明書方式」の2種類あり、どちらかの認証方式のみ利用可能です。なお、契約者は認証方式を当行所定の書面により届け出るものとします。
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①ログインID方式
「ログインID」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式 -
②電子証明書方式
「電子証明書」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式
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①ログインID方式
- (2)「パスワード・暗証番号」は重要な情報です。契約者が「パスワード・暗証番号」を指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、「パスワード・暗証番号」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。なお、当行は「パスワード・暗証番号」の照会に対して回答は行いません。また、当行から「パスワード・暗証番号」をお尋ねすることはありません。
- (3)契約者は初回に本サービスを利用する際に、端末により当行所定の方法で「ログインパスワード」および「確認用パスワード」の変更を行ってください。
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(4)「電子証明書方式」をお申込の場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールする(以下「電子証明書の取得」といいます)も のとします。なお、「電子証明書方式」の場合、「ログインID」は電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。
- ①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってくださ い。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
- ②本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
- ③電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届け出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとしま す。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。パソコンの譲渡 、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、再度、電子証明書の取得を行なってください。
- (5)「パスワード・暗証番号」を失念したり、他人に知られたような場合は、速やかに取引店まで届け出てください。また安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワードを定期的 に変更してください。なお、パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等により損害が生じた場合は、当行所定の規定に従うものとします。
- (6)本サービスの利用に際し、「パスワード・暗証番号」の入力を当行の定める回数以上連続して誤った場合は、当該「パスワード・暗証番号」は無効となり、当行は本サービスの 取扱を中止することができるものとします。
3.電子メール
- (1)契約者は、サービスご利用登録時に当行所定の方法により電子メールアドレスの登録を行うものとします。但し、携帯電話の電子メールアドレスは登録できません。
- (2)契約者が一般ユーザを登録する場合、契約者は、一般ユーザの電子メールアドレスを当行所定の方法で届け出るものとします。
- (3)当行は、振込・振替の受付結果やその他の告知を、届出の契約者または一般ユーザの電子メールアドレスに電子メールで送信します。
- (4)届出の契約者または一般ユーザの電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で登録を変更するものとします。
- (5)当行が、届出の契約者または一般ユーザの電子メールアドレスに、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (6)契約者が届け出た契約者または一般ユーザの電子メールアドレスが、契約者または一般ユーザの責めにより、契約者または一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第4条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者または一般ユーザが取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法で正確に当行に伝送して行うものとします。
2.取引の依頼内容の確定
- (1)当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了画面を表示し、当行が定めた方法により各取引の手続きを行います。受付完了画面が表示されず受付完了を確認できなかった場合は依頼内容照会画面にて受付完了の有無を確認してください。
- (2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録などにより相当期間保存します。契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録などの記録内容を正当なものとして取扱います。
3.依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第5条 振込・振替サービス
1.内容
- (1)振込・振替サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、ご利用口座のうち、契約者が依頼の都度指定する口座(以下、「支払指定口座」といいます。)から指定金額 を引落のうえ、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振 替処理を行うことのできるサービスをいいます。
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(2)入金指定口座の指定には、次の方式があります。
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①事前届出方式
あらかじめ届出された事前届出振込先に振込・振替処理を行う方式 -
②都度指定方式
契約者が利用の都度入金指定口座を指定して振込・振替処理を行う方式
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①事前届出方式
- (3)入金指定口座が支払指定口座と同一支店にある場合は、「振替」として取り扱います。
- (4)入金指定口座が支払指定口座と異なる本支店にある場合、または他の金融機関の本支店にある場合は、「振込」として取り扱います。
2.取引の実施日
- 振込・振替サービスの実施日は、当日指定については原則として受付日当日とします。
3.振込手数料
契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定の振込手数料を当行所定の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者に事前に通知することなく変更でき るものとし、かつ本サービスの振込手数料徴収に係る領収書等の発行は行わないものとします。
4.振込・振替資金および振込手数料の引落し
当行は、取引依頼の確定時(但し、振込予約の場合には、処理指定日の当行所定の時刻)に、契約者が支払うべき振込・振替資金および振込手数料を、当行の普通預金規定(総口座取引を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく「支払指定口座」より自動的に引落します。
5.取引の成立
- (1)振込・振替契約は、振込・振替資金等を当行が引落した時に成立するものとします。
- (2)振込・振替契約が成立した場合、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
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(3)以下のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスはお取扱できません。
- ①停電・故障などにより取扱いできない場合
- ②依頼内容にもとづく払込金額に当行所定の振込手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者の支払指定口座より払い出すことのできる金額を超える場合
- ③1日あたりの利用累計金額(振込手数料を含む)が、契約者もしくは当行の定めた範囲を超える場合
- ④契約者の支払指定口座が解約済みの場合
- ⑤契約者の支払指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
- ⑥差押などやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
- ⑦その他当行が必要と認めたとき
6.取引内容の確認
- (1)振込・振替サービスによる取引完了後は、速やかに預金通帳への記入、当座預金お取引明細表または端末からの照会などにより取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容等に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
- (2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録などの記録内容を正当なものとして取扱います。
7.振込先口座への振込・振替ができず被仕向銀行から資金の返却があった場合
入金口座なし等の事由により振込先金融機関から資金が返却された場合は、お客様に照会することなく当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。そのために生じた損害について当行はいっさい責任を負いません。なお、振込手数料は返却いたしません。
8.依頼内容の取消・組戻し
- (1)当日指定の振込・振替および振込予約で取消可能な時限を過ぎている場合は、本サービス画面上では取消できませんのであらかじめご了承ください。
- (2)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻し手続きを行うものとします。
- (3)当行は契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
- (4)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
- (5)組戻しの取扱いを行った場合は、組戻し処理に係る諸費用(組戻し手数料または振込内容変更における再振込手数料等)をいただきます。また、当初振込に係る振込手数料は返却いたしません。
第6条 照会サービス
1.内容
照会サービスとは、契約者からの端末による照会依頼に基づき、契約者が本サービス利用申込書により当行あて届け出た「ご利用口座」として登録されている口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報の提供を受けることができるサービスをいいます。
2.口座情報保有期間
照会サービスでは、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約者に事前通知することなく変更することができるものとします。
3.回答内容の取消・訂正
照会サービスにおいて当行が回答した内容は、残高などを証明するものではありません。したがって、照会口座あての振込金について取消・訂正等があった場合、その他の理由により、当行が回答した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 一括データ伝送サービス
1.内容
- (1)一括データ伝送サービスとは、契約者が端末により、インターネットを利用して当行に「総合振込」、「給与振込」(賞与振込を含みます。以下同じとします。)の各データを一括して伝送できるサービスをいいます。
- (2)一括データ伝送サービスは、当行所定の申込書により申込みを行い、当行が承諾した先に限らせていただきます。
2.総合振込サービス
当行は契約者からの依頼による「一括伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。また、総合振込事務を行うために必要とする振込明細は、契約者が管理する端末からデータ伝送を行うことにより振込を依頼する。-
(1)振込先の取扱店と預金種目
振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は当行所定の預金種目とします。 -
(2)振込指定口座の確認
振込のご利用にあたっては、事前に受取人あて振込先銀行、支店名、預金種目、口座番号、受取人カナ氏名を照会し、確認を行ってください。 -
(3)振込依頼
- ①振込依頼は、当行所定の日時までに所定の方法で行ってください。
- ②振込指定日は、当行所定の期間における銀行営業日を指定することができます。
- ③振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
- ④振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込の取消しをおこなう場合は、後記4.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
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(4)振込手数料
契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定の振込手数料を当行所定の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者に事前に通知することなく変更できるものとし、かつ本サービスの振込手数料徴収に係る領収書等の発行は行わないものとします。 -
(5)資金決済等
- ①振込資金および振込手数料等の支払口座は、当行に届出た代表口座(以下、「決済口座」といいます。)とします。
- ②契約者は振込資金および振込手数料等を振込指定日の前営業日までに決済口座へ入金するものとします。
- ③振込資金、振込手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、決済口座から自動的に引落します。
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(6)振込処理
- ①当行は、依頼を受けた振込データに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
- ②当行は、振込指定口座の名義人に対して入金通知は行いません。
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(7)振込の不能事由等
以下のいずれかに該当する場合、当行は振込依頼がなかったものとして取扱います。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。- ①停電・故障などにより取扱いできない場合
- ②振込資金が、決済口座より払い出すことのできる金額を超え、当行所定の時限までに自動引落できなかった場合
- ③1日あたりの利用累計金額(振込手数料を含む)が、契約者もしくは当行の定めた範囲を超える場合
- ④契約者の決済口座が解約済みの場合
- ⑤契約者の決済口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
- ⑥差押などやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
- ⑦その他当行が必要と認めたとき
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(8)振込先口座への振込ができず被仕向銀行から資金の返却があった場合
総合振込サービスの依頼を行った場合において、振込先口座への入金ができない等の理由により、被仕向銀行から資金の返却があった場合には、決済口座に入金させていただきます。なお、この場合、振込手数料の返却はいたしません。
3.給与振込・賞与振込サービス
当行は契約者からの依頼による「一括伝送サービス」を利用した契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。また、振込事務を行うために必要とする振込明細は、契約者が管理する端末からデータ伝送を行うことにより振込を依頼する。-
(1)振込先の取扱店と預金種目
振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は当行所定の預金種目とします。 - (2)給与の振込等は、契約者の役員・従業員(以下、「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与(以下、「給与」といいます。)の振込に限ります。
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(3)振込指定口座の確認
振込のご利用にあたっては、事前に受取人あて振込先銀行、支店名、預金種目、口座番号、受取人カナ氏名を照会し、確認を行ってください。 -
(4)振込依頼
- ①振込依頼は、当行所定の日時までに所定の方法で行ってください。
- ②振込指定日は、当行所定の期間における銀行営業日を指定することができます。
- ③振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
- ④振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記4.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
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(5)振込手数料
契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定の振込手数料を当行所定の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者に事前に通知することなく変更できるものとし、かつ本サービスの振込手数料徴収に係る領収書等の発行は行わないものとします。 -
(6)資金決済等
- ①振込資金および振込手数料等の支払口座は、決済口座とします。
- ②契約者は振込資金、振込手数料等を振込指定日の前3営業日までに決済口座へ入金するものとします。
- ③振込資金、振込手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出 を受けることなく、決済口座から自動的に引落します。
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(7)振込処理
- ①当行は、依頼を受けた振込データに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
- ②当行は、受給者に対して給与振込についての入金通知は行いません。
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(8)支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の10時からとします。なお、本項は、3.給与振込・賞与振込サービス(6)「資金決済等」②、③のとおり、当行振込資金等入金時限までに入金がある場合のみ該当します。 -
(9)振込の不能事由等
以下のいずれかに該当する場合、当行は振込依頼がなかったものとして取扱います。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。- ①停電・故障などにより取扱いできない場合
- ②振込資金が、決済口座より払い出すことのできる金額を超え、当行所定の時限までに自動引落できなかった場合
- ③1日あたりの利用累計金額(振込手数料を含む)が、契約者もしくは当行の定めた範囲を超える場合
- ④契約者の決済口座が解約済みの場合
- ⑤契約者の決済口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
- ⑥差押などやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
- ⑦その他当行が必要と認めたとき
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(10)振込先口座への振込ができず被仕向銀行から資金の返却があった場合
給与振込・賞与振込サービスの依頼を行った場合において、振込先口座への入金ができない等の理由により、被仕向銀行から資金の返却があった場合には、決済口座に入金させていただきます。なお、この場合、振込手数料の返却はいたしません。
4.依頼内容の取消・組戻し
- (1)契約者の依頼・承認した取引については、本サービス画面上では取消できませんので、あらかじめご了承ください。
- (2)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻し手続きを行うものとします。
- (3)一括データ伝送サービスにおいて、口座相違等により「振込先口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻し手続きを行うものとします。
- (4)当行は契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処 理を振込先の金融機関に行います。
- (5)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
- (6)組戻しの取扱を行った場合は、組戻し処理に係る諸費用(組戻し手数料または振込内容変更における再振込手数料等)をいただきます。また、当初振込に係る振込手数料は返却いたしません。
5.口座振替
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(1)口座振替の内容
- ①当行は契約者記載の口座取引店を取りまとめ店として、契約者の売上金、会費等(以下「代金」という)の代金回収について、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替事務を受託します。
- ②預金口座振替の引落口座として指定できる取扱店は、当行の本支店とします。
- ③当行は、口座振替請求データ1件につき、当行所定の口座振替手数料をいただきます。
- ④当行は、契約者から依頼を受けたデータにもとづき、振替処理を行います。
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(2)預金口座振替依頼書の受理
- ①契約者は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という)の提出を求め、記載事項を確認のうえ、当行の取りまとめ店に送付するものとします。
- ②当行は、依頼書の記載事項を確認のうえ、印鑑相違その他の不備事項がある場合は、依頼書にその旨を付記して取りまとめ店を通じて契約者に返却します。
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(3)口座振替日
契約者は口座振替指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。契約者は口座振替日を変更するときは、預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。 -
(4)依頼方法
契約者は端末を利用して当行所定の時間内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。 -
(5)口座振替手続
- ①当行は、依頼を受けたデータにもとづき、口座振替日に口座振替処理を行います。
- ②当行は、預金者の預金口座から引き落とした際の通帳摘要欄に、契約者が申込書で指定した内容を表示します。
- ③預金者の預金口座から引落しが複数ある場合で、その引落総額が預金口座より引き落とすことができる金額を超える場合、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
- ④当行が預金口座振替依頼書を受理していない口座振替データは振替不能とします。①当行は、依頼を受けたデータにもとづき、口座振替日に口座振替処理を行います。
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(6)口座振替結果
当行は、当行所定の時限に預金口座振替結果を準備します。契約者は、当行所定の時限以降に預金口座振替結果明細をサービス画面にて確認してください。 -
(7)口座振替資金の入金
当行は、当行所定の時限以降に預金口座より引き落とした振替資金から口座振替手数料および口座振替手数料額に係る消費税相当額を差引いて契約口座へ入金します。 -
(8)預金者への通知
当行は預金者に対し、預金口座振替に関する振替済の通知、入金の督促、領収書の発行等は行いません。
6.代金回収サービス(Qネットサービス)
-
(1)代金回収サービスの内容
- ①当行は、別途契約者と締結する「Qネット代金回収サービスの利用に関する契約書」に記載の口座取引店を取りまとめ店として、契約者の売上金、会費等(以下「代金」という)の代金回収について、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替事務を受託します。
- ②預金口座振替の引落口座として指定できる金融機関は、当行が口座振替契約を締結した金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の本支店とします。
- ③代金回収サービスにおける預金口座振替の引落口座として指定された金融機関が当行の口座である場合の取扱は、前項の「口座振替」の規定に則ったものとします。
- ④当行は、口座振替請求データ1件につき、当行所定の口座振替手数料をいただきます。
- ⑤当行は、契約者から依頼を受けたデータにもとづき、振替処理を行います。
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(2)預金口座振替依頼書の受理
- ①契約者は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という)の提出を求め、記載事項を確認のうえ、当行の取りまとめ店に送付するものとします。
-
②依頼書の指定口座が当行の場合は、依頼書の記載事項を確認のうえ、印鑑相違その他の不備事項がある場合は、依頼書にその旨を付記して取りまとめ店を通じて契約者に返却します。また、依頼書の指定口座が他金融機関の場合は、依頼書の記載事項を確認のうえ、当該金融機関へ提出するものとします。
なお、当該依頼書が提出先の当該金融機関から、印鑑相違その他の不備事項などにより受理されず返却された場合は、当該依頼書を取りまとめ店を通じて契約者に返却します。
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(3)口座振替日
契約者は別途契約を締結した「Qネット代金回収サービスの利用に関する契約書」に記載の口座振替指定日を指定することができます。 -
(4)依頼方法
契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。 -
(5)口座振替手続
- ①依頼を受けたデータにもとづき、当該金融機関にて口座振替日に口座振替処理を行います。
- ②当行は、預金者の預金口座から引き落とした際の通帳摘要欄に、当行が指定した内容を表示します。
- ③預金者の預金口座から引落しが複数ある場合で、その引落総額が預金口座より引き落とすことができる金額を超える場合、そのいずれかを引き落とすかは当該金融機関の任意とします。
- ④当該金融機関が預金口座振替依頼書を受理していない口座振替データは振替不能となります。
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(6)口座振替結果
当行は、当行所定の時限に預金口座振替結果を準備します。契約者は、当行所定の時限以降に預金口座振替結果明細をサービス画面にて確認してください。 -
(7)口座振替資金の入金
当行は、当行所定の時限以降に預金口座より引き落とした振替資金から口座振替手数料および口座振替手数料額に係る消費税相当額を差引き契約口座へ入金するか振替資金を指定口座へ入金後、指定口座から口座振替手数料および口座振替手数料額に係る消費税相当額を引き落とすこととします。
なお、口座振替手数料および口座振替手数料額に係る消費税相当額の引落に際しては、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく自動的に引き落とします。 -
(8)預金者への通知
当行は預金者に対し、預金口座振替に関する振替済の通知、入金の督促、領収書の発行等は行いません。
第8条 各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.内容
各種料金払込サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「各種料金等」といいます。)を代表口座、または関連口座(以下、「支払指定口座」といいます。)から引き落すことにより、当行所定の収納機関に対し、各種料金等の払込みを行うサービスのことをいいます。
2.収納機関の選択
収納機関の選択・廃止の決定は当行の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、当行ホームページ上に記載するものとします。
3.サービスの利用方法
各種料金払込サービスを利用する場合は、契約者は当行所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。
4.サービスの利用時間
各種料金払込サービスの利用可能時間は、当行が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
5.サービス手数料
- (1)各種料金払込サービスの利用にあたって、当行所定の利用手数料(以下、「払い込み手数料等」といいます。)を当行所定の方法により支払っていただくことがあります。なお、払い込み手数料等は契約者に事前に通知することなく変更できるものとし、かつ本サービスの払い込み手数料等徴収に係る領収書等の発行は行わないものとします。
- (2)各種料金払込サービスにかかる払い込み手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、「支払指定口座」から自動的に引落します。
6.払い込み取引の成立等
-
(1)取引の成立
本規定第 4 条第1項および第2項による取引依頼の確定時に払い込み金額および払い込み手数料等を、当行の普通預金規定(総合口座取引を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引落します。 -
(2)契約の成立
各種料金等の払い込み契約は、各種料金等の払い込み金額および払い込み手数料等を当行が支払指定口座から引落した時に成立するものとします。各種料金等の払い込み契約が成立した場合、当行は、依頼内容に基づいて、契約先へは払い込み成立結果の通知、収納機関へは成立後払い込み電文の発信を行います。 -
(3)払い込み取引の取消等
各種料金等の払い込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払い込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。
収納機関からの連絡により、処理済の各種料金等の払い込みが取り消されることがあります。各種料金等の払い込みが取り消された場合、当行は契約者の承諾なしに、当該払い込みにかかる金額を当行所定の方法により、当該払い込みの支払指定口座に戻し入れます。この場合、払い込み手数料等は返却いたしません。 -
(4)払い込みの不能
以下のいずれかに該当する場合、契約者は各種料金払込サービスによる払い込みのお取引はできません。これに起因して契約者が各種料金等の払い込みを行うことができず、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。- ①停電・故障などにより取扱いできない場合。
- ②依頼内容にもとづく払込金額に当行所定の払い込み手数料等を加えた金額が、手続き時点において契約者の支払指定口座より払い出すことのできる金額を超える場合。
- ③1日あたりの利用累計金額(払い込み手数料を含む)が、契約者もしくは当行の定めた範囲を超える場合。
- ④契約者の支払指定口座が解約済みの場合。
- ⑤契約者の支払指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。
- ⑥差押などやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合。
- ⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
- ⑧当行所定の回数を超えて連続して確認用パスワードを誤って契約者の端末に入力した場合。
- ⑨その他当行が必要と認めたとき。
-
(5)取引内容の確認
- ①払い込みの取引後は、速やかに預金通帳への記入、当座預金お取引明細表または端末からの照会などにより取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容等に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
- ②取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録などの記録内容を正当なものとして取扱います。
7.領収書の取扱
当行は、各種料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
8.サービスの利用停止
当行はまたは収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、各種料金払込サービスの利用を停止することがあります。各種料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
第9条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届け出てください。
2.届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
第10条 パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等
- 各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失等の場合を含みます。)、契約者は当行所定の時間内に電話等により当行に届出て下さい。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
-
ログインIDおよび各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、法人(個人事業主を含む)のお客様は当行に対して補償限度額1,000万円(年間、被害発生日から翌年応当日の前日まで)の範囲内で、当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
- (1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当行に速やかにご通知いただいていること。
- (2)当行の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
- (3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
- 前項の請求が行われた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日前(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)の日以降に行われた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)について、限度額1,000万円(年間、被害発生日から翌年応当日の前日まで)の範囲内で、補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失または補償額の一部減額となる過失があるなどの場合には、当行は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
- 前2項の定めは、第1項に係る当行への通知が、ログインIDおよび各種パスワードの盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
-
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償いたしません。
-
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
- ①お客様、お客様の従業員等(お客様から金銭的利益等を得ている方を含みます。)の利用または加担による損害の場合。
- ②お客様が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
- (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
-
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
第11条 免責事項等
-
次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき
- (2)当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき。
- (3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
-
本サービスにおいて当行が所定の確認手続きにより送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード・暗証番号等につき、偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
契約者は、ソフトウェア、端末、パスワード・暗証番号等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウェア、端末、パスワード・暗証番号の異常によるエラー、盗難等の事故またはパスワード、暗証番号が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届出てください。 - 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 契約者はマニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正使用についての対策、および本人確認手続きについて理解し、リスクが存在することを認知したうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正利用により契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
- 契約者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 解約等
1.解約
本サービスは、当行または契約者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.契約者による解約
- (1)契約者による解約の場合は、当行所定の書面を提出するものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (2)前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については即時に解約できない場合があります。
3.当行からの解約
- (1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、解約者の届出住所宛に解約の通知を行います。
- (2)当行が解約の通知を届出住所宛に発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
-
(3)利用口座が以下の各号の事由に一つでも該当した場合には、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。- ①この口座の名義人が存在しないことが明らかになったときまたは利用口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになったとき
- ②この口座の預金者が、「この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。」に違反したとき
- ③この口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められたとき
- (4)利用口座が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
- (5)本条(3)、(4)項により、本サービスが停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
-
(6)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、サービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
- ①支払停止または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立があったとき。
- ②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- ③解散、その他営業活動を休止したとき。
- ④相続の開始があったとき。
- ⑤契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
- ⑥住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
- ⑦契約者が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
- ⑧当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき。
- ⑨1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- ⑩不正にサービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
- ⑪契約者が当行とその他の取引約定等に違反した場合など、当行が本サービスの中止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき。
- ⑫その他契約者が本規定に違反したとき。
4.代表口座の解約
代表口座の解約、または契約者の都合で代表口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面により解約の届出をしてください。
5.本サービスが解約等により終了した場合には、契約者は解約日まで発生した本サービス利用に伴う当行に対する手数料等の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた基本手数料等については、一切払戻しいたしません。
第13条 サービスの内容・規定等の変更
1.規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定及び利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。この場合、当行は、変更の都度当行のホームページ上の「きょうぎん法人WEBサービス利用規定」を変更します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、本サービスを利用する際には、変更後の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後に、契約者が本サービスを利用した場合は、契約後の規定を承認したものとみなします。
2.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービスの追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3.サービスの休止
- (1)当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間の内容については、当行のホームページその他の方法により通知します。
- (2)ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について、当行のホームページその他の方法により、後日通知します。
4.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
第14条 通知手段
契約者は当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第15条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行からの特段の申出がない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第16条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第17条 禁止行為
- 契約者は本規定に基づく契約者の権利および預金は、譲渡、質入れ等することはできません。
-
契約者は本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはなりません。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができます。
- (1)公序良俗に反する行為。
- (2)犯罪的行為に結びつく行為。
- (3)自他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
- (4)自他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。
- (5)他の契約者または第三者の誹謗中傷するような行為。
- (6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為。
- (7)本サービスの運営を妨げるような行為。
- (8)当行の信用を毀損するような行為。
- (9)その他当行が不適当・不適切と判断する行為。
第18条 関連規定の適用・準用
- 本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)当座勘定規定等各種預金規定および振込規定等により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
- 本条に定める各規定は、当行本支店窓口に備付けておりますので、ご遠慮なくお申し出ください。
第19条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店または代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第20条 反社会的勢力排除
反社会的勢力に関して、以下の通り確約します。
-
契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次のいずれかにも該当しないこと。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって行うなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
自らまたは、第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないこと。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的に責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- (5)その他各号に準ずる行為
- 第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は契約者に通知することなく、サービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
第21条 機密保持
本契約による業務の遂行により得た、それぞれの業務に関する機密および情報等を本契約履行以外には使用せず、また第三者に対して開示しない。なお、本条の定めは本契約終了後も効力を有する。
第22条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードとは
- (1)ワンタイムパスワードとは、当行所定のパスワード生成機(以下、「ハードトークン」といいます。)により一定時間毎に生成・表示される、可変的なパスワードをいいます。
- (2)ワンタイムパスワードは本サービスの当行所定の取引時に入力するものとします。
2.利用申込等
-
(1)ハードトークンの利用申込
契約者は、当行所定の申込書により、ハードトークンを申込むこととします。 -
(2)ハードトークンの発送
申込後、当行は契約者の届出住所宛にハードトークンを1契約者につき1個を無償にて郵送します。 -
(3)ハードトークンの郵送返戻時の取扱
ハードトークンの郵送時、転居先不明等で当行に返戻された場合、一定期間経過後、ハードトークンは廃棄します。その場合、契約者は当行所定の手続きにより、再度ハードトークンの利用申込を行うこととします。 -
(4)ハードトークンの所有権
- ①ハードトークンの所有権は当行に帰属します。
- ②ハードトークンの貸与を受けた契約者は、ハードトークンを厳重に管理することとし、他人に譲渡、質入、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に占有または、使用させることはできません。
3.利用者
- (1)ワンタイムパスワードの利用者は、マスターユーザ及び一般ユーザとします。
- (2)ワンタイムパスワードは、本サービスから利用開始登録を行うことによって利用可能となります。
4.利用手数料
ワンタイムパスワード及びハードトークンの利用手数料は無料とします。
5.利用可能期間
- (1)ワンタイムパスワードの利用可能期間は、ハードトークンの利用開始登録を行ったときを開始とし、ハードトークン裏面に表示の有効期限が到来したときを終了とします。
- (2)ハードトークンは、当行所定の有効期限経過後は利用できなくなります。当行は、有効期限が到来する前に新しいハードトークンを契約者の届け出住所宛に郵 送します。
6.ハードトークンの再発行
- (1)故障、破損、紛失、盗難等によるハードトークンの再発行は、当行所定の手続きによるものとし、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、ハードトークンの性能不良等に起因して故障し、当行にそのハードトークンをご提出いただいた場合は、再発行手数料は不要です。
- (2)再発行手数料は、代表口座からの引落により支払うこととします。
- (3)再発行したハードトークンは、契約者の届出住所宛に郵送します。
7.ハードトークンの追加発行
- (1)複数ユーザでの利用に伴うハードトークンの追加発行は、当行所定の手続きによるものとし、当行所定の追加発行手数料を支払うものとします。
- (2)追加発行手数料は、代表口座からの引落により支払うこととします。
- (3)追加発行したハードトークンは、契約者の届出住所宛に郵送します。
8.利用の停止
- (1)入力されたワンタイムパスワードが、当行の定める回数を超えて連続して誤った場合、ワンタイムパスワードを利用停止します。
- (2)ハードトークンの紛失、盗難、またはワンタイムパスワードの偽造、変造等により他人に使用される恐れが生じたとき、または、他人に使用されたことを認知 したときは、直ちに当行に届け出ることとします。この場合、当行はワンタイムパスワードを利用停止します。
- (3)契約者からの届け出の有無に係わらず、当行の判断により利用停止することがあります。この場合、契約者は意義申し立てしないこととします。
- (4)利用停止となったのちの取引再開は、当行の営業店窓口により書面による手続きを行うものとします。
9.免責事項
第11条に定める免責事項等に加え、当行の責に帰すべき場合を除き、下記について当行は責任を負いません。
- (1)有効期限以降にハードトークンを利用した取引ができないことによる損害。
- (2)ハードトークンの故障、破損、紛失、盗難、郵送中等により、ハードトークンを利用した取引ができないことによる損害。
- (3)ワンタイムパスワードの利用停止による損害。
- (4)ハードトークンの郵送時における郵便事故等による損害。
- (5)第14条の通知手段により通知した届出窓口が受付時間外であったことにより、当行への届け出が出来なかったことによる損害。
第23条 外部連携サービスにかかる追加条項
外部連携サービスの利用に際しては、きょうぎん法人WEBサービス利用規定に、本条項が追加適用されるものとします。1.外部連携サービスの内容
-
(1)外部連携サービス
「外部連携サービス」とは、利用者が、接続事業者(後記1.(2)⑤に定義します)が提供する特定サービス(後記1.(2)③に定義します)を通じた利用可能サービス(後記1.(3)に定義します)の利用を希望する場合に、当行が当該利用を許容するサービスをいいます。 -
(2)接続事業者
-
①「アクセス許可」
外部連携サービスを利用するために必要となる利用者データを当行から直接受領し、または、振込データを当行に直接送信し、かつ振込サービスにかかる振込依頼を当行に対して行う権限を、利用者が接続事業者とすることを希望する者に対して付与することをいいます。 -
②「トークン」
本条項のおけるトークンとは、外部連携サービスを利用するための当該利用者にかかる本人確認方法として当行が発行・付与する認証キーをいいます。 -
③「特定サービス」
接続事業者が利用者の委託を受けて電子情報処理組織を使用する方法により利用者に対して提供するサービスのうち、当行がAPI連携による利用可能サービスの利用を許容するものをいいます。 -
④「特定サービス利用契約」
利用者が特定サービスを利用するために接続事業者との間において締結する契約をいいます。 -
⑤「接続事業者」
当行が外部連携サービスの提供のために必要となるAPI連携を許諾しているWebサービス等を運営する事業者のうち、利用者が後記3.(1)②に定める方法によりアクセス許可を行った者をいうものとします。なお、当行が当該API連携を許諾している事業者は、当行ホームページに記載する方法で公表されるものとします。 -
⑥「振込データ」
振込サービスにかかる振込の依頼明細等、当行が接続事業者から受領する利用者にかかるデータをいいます。 -
⑦「利用者データ」
外部連携サービスの利用申込画面において利用者が同意するサービス利用口座にかかる残高照会、振込入金明細照会、入出金明細照会、取引明細照会、ローン借入明細照会等の口座情報をいいます。 -
⑧「API連携」
当行が有するAPI(Application Programming Interface)機能のうち当行所定の範囲のものを利用できることをいいます。
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①「アクセス許可」
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(3)利用可能サービス
「利用可能サービス」とは、本利用規定に定めるサービスのうち、以下に定めるサービスをいいます。- ① 照会サービス
- ② 振込・振替サービス
2.外部連携サービスにおける本人確認の特例
当行は、後記3.(1)により利用者にかかるトークンを発行・付与した場合には、当該トークンを付与した時点以降、当該利用者にかかるトークンの有効期間内において、接続事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認できる限り、当該利用者の正当な権限者により真実かつ正確に利用可能サービスの利用がなされたものとみなします。この場合、外部連携サービスに関し、トークンの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。3. 外部連携サービスにおける本人確認の特例
外部連携サービスの利用開始手続は、以下の方法によるものとします。
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(1)アクセス許可およびトークンの発行・付与
- ①利用者は、トークンの発行・付与を希望する場合には、接続事業者として利用者がアクセス許可を行おうとする者が提供する画面から遷移する当行所定の画面において、本利用規定に定める本人確認手続を行うものとします。
- ②利用者は、前記3.(1)①の本人確認手続を行った後に利用者に対して表示される画面において掲示される当行からAPI連携を許諾された事業者が、自らアクセス許可を行うことを希望する相手方であること、および、当該アクセス許可を行うことにより当該相手方に付与される権限が、自ら当該相手方に付与することを希望する権限であることを確認したうえで、当該事業者に対するアクセス許可を行うものとします。
- ③当行は、利用者が前記3.(1)②のアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、トークンを発行し、接続事業者に付与するものとします。
- ④利用者および接続事業者は、いかなる場合においても、接続事業者以外の者(利用者を含みます)がトークンを管理または利用することがないようにします。利用者および接続事業者は、トークンについて、アクセス許可した接続事業者以外の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分および貸与その他の利用権限の付与をしてはならないものとします。
- ⑤利用者は、トークンを用いて第三者が外部連携サービスを利用しないように、また、接続事業者が利用者の意思に反してトークンを用いて外部連携サービスを利用しないように、利用者の責任において、接続事業者をしてトークンを厳重に管理し、または管理させるものとします。
- ⑥当行は、トークンを付与した時点以降、利用者と接続事業者との間において特定サービス利用契約が適法かつ有効に成立し存続している(利用者による接続事業者に対する利用者データおよび振込データを直接授受する権限、ならびに振込サービスにかかる振込依頼を当行に対して行う権限の付与を含みます)ものとみなし、当行は、本条項3.(1)に定める方法により、利用者にかかる本人確認をするものとします。
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(2)トークンの有効期間
トークンの有効期限は、当行所定の期間とします。有効期限を過ぎた場合は、後記3.(3)の手続きによりアクセス許可を実施してください。 -
(3)トークン有効期間満了後の再度のアクセス許可
利用者は、当該利用者にかかるトークンの有効期間の満了後において、当該トークンを用いた外部連携サービスを利用できなくなるものとします。外部連携サービスの利用の再開を希望する利用者は、前記3.(1)②の方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、利用者が当該アクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当該利用者にかかるトークンを再度発行し、当該利用者がアクセス許可する画面で確認した接続事業者に当該トークンを付与するものとします。 -
(4)利用者の義務
- ①外部連携サービスは、利用者が特定サービスを適法かつ有効に利用できることを前提とするものです。利用者は、接続事業者との間において特定サービス利用契約の締結その他の特定サービスを適法かつ有効に利用するために必要ないっさいの措置を講じるものとし、特定サービス利用契約を遵守(同契約に基づく認証手続を適切に履行することを含みます)し、かつ、特定サービス利用契約を解除、解約その他の理由により失効させることなく適法かつ有効に存続させ、特定サービスの利用者としての地位を維持するものとします。
- ②利用者は、特定サービス利用契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当行が当該失効を確認した時点において、失効した特定サービス利用契約に関する外部連携サービスは終了するものとします。
- ③当行が前記3.(4)②の失効を確認するまでの間、当行は、特定サービス利用契約は有効に存続するものとみなして外部連携サービスの提供を続けることができるものとし、これによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
4.情報開示にかかる同意
利用者は、外部連携サービスの利用により利用者データおよびこれに関連する利用者の情報、ならびに振込サービスに関連する利用者の情報(利用者の普通預金口座に係る支店番号、科目、口座番号を含みます。)が接続事業者(利用者が、前記3.(1)で当該利用者の情報を提供する先として同意した第三者を含みます)に開示・提供されることについて、ここに予め同意します。5.免責事項
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(1)特定サービスに関する責任等
- ①特定サービスは当行の提供する外部連携サービスとは別個独立した専ら接続事業者が提供するものであり、特定サービスの利用または特定サービスが利用できなかったことによって利用者に生じた損害、損失、費用等の賠償および補償については、利用者と接続事業者との間で、特定サービス利用契約の定めに従い解決されるものとします。
- ②特定サービスの利用について、別途接続事業者に対して手数料(これにかかる消費税および地方消費税を含みます)の支払が必要となる場合があります。
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(2)不正アクセス等への対応
外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・漏洩等、不正アクセスによる資金移動又は不正出金等の金融犯罪の発生等(以下「不正アクセス等」といいます)が生じた場合、そのために利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
当行は、外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス等により利用者に損害が生じた場合またはそのおそれがある場合(トークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合を含みます)の連絡窓口を当行ホームページに記載する方法で公表します。 -
(3)API連携・外部連携サービスの変更・停止等
- ①当行は、当行が必要と判断した場合には、接続事業者との間におけるAPI連携の範囲を変更し、または、API連携の全部もしくは一部を終了させる場合があります。利用者は当該変更または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更または終了により利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- ②当行は、当行が必要と判断した場合には、外部連携サービスまたは利用可能サービスの内容を変更し、停止し、または終了する場合があります。利用者は、当該変更、停止または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更、停止または終了により利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- ③本利用規定に基づき、きょうぎん法人WEBサービスが利用停止となった場合には、外部連携サービスも利用停止となるものとします。
6.外部連携サービスの当然終了
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(1)利用者による外部連携サービスの終了
利用者は、外部連携サービスを終了させることを希望する場合には、接続事業者に対し、特定サービス利用契約の解約または特定サービスの利用停止の措置を申し出るものとします。かかる特定サービス利用契約の解約または特定サービスの利用停止の申出を行った場合であっても、当行が当行所定の方式により特定サービス利用契約が解約され、または特定サービスが利用停止されたことを確認するまでの間、当行は、特定サービス利用契約が有効に存続しまたは特定サービスが利用停止されることなく継続しているものとしてみなして外部連携サービスの提供を続けることができるものとし、これによって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。 -
(2)外部連携サービスの当然終了
前記6.(1)のほか、3.(1)によりトークンの発行・付与に際して利用したきょうぎん法人WEBサービスが利用停止されたときは、当該トークンにかかる外部連携サービスも当然に終了するものとします。また、接続事業者と当行との間におけるAPI連携にかかる契約のいずれかが解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当該接続事業者との間における外部連携サービスも当然に終了するものとします。かかる外部連携サービスの終了によって利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
第24条 スクレイピング契約に基づく外部連携サービスについて
- 当行は、本スクレイピングのために利用者が接続事業者に対してIDやパスワード等の識別符号等を提供すること、及び接続事業者が利用者の識別符号等を利用して本スクレイピングを実施することを、利用者及び接続事業者に対して許容する。
- 当行がAPI連携を前提としたスクレイピング契約による外部連携サービスは、第21条に準ずるものとします。
以 上